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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税理士の費用)
税理士の費用と相続手続きの疑問
このQ&Aのポイント
- 税理士の費用は相続手続きに関わるものであるが、金額の適切性に疑問がある。
- 相続手続きの資料作成費用は一人当たり10万円で、三等分なので全体で30万円。
- 一人の資料を写せば済むのか、それとも一人当たり10万円は適切なのか疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
各人の所得税の申告は、それぞれの者の収入状況に、譲渡所得の額を加算して申告します。 つまり申告書は3人分作成します。 譲渡にかかる資料は「一件分」で、それが3等分されてるので譲渡所得も3で割った額が計上されるわけですから、理屈的には「一人の申告書を作るのと手間は同じではないか」という意見もあるわけです。 ご質問の意図が少し分かりにくいのですが「内容が同じ申告書を三人分作るのに、どうして10万円×3になるのか」という意味でしたら、税理士報酬は「申告書一件につき幾ら」と請求がされるものだというしかありません。 譲渡所得の記載は全員同額なので、一人分作ってくれれば、後の二人はそれを写すからよいという考えもありです。 譲渡所得の記載だけでなく、個人のその他の収入を全部記載します。給与所得者なら源泉徴収票を見て書き込めばよいので、実は仕組みが分かってる方なら、できますね。 譲渡所得にかかる確定申告書の作成と提出自体は、一件10万円なら相場です。 それを3人分行えば3倍の報酬になります。 税理士に「譲渡所得の計算は、三人同じなんですから、10万円×3という計算ではなくて、割引してくれませんか」と素直に言われるのも方法です。 なお、個々で「譲渡所得以外の収入状態」が違うはずですので、申告書が3人とも同じになるものではありません。 一人の申告書を名前を変えるだけで、後は同じでよいというのではないですから、その点は勘違いなさらないように。
お礼
回答ありがとうございました。 少し前に自営の時期があり通常の確定申告は問題ないと思います。ただ税理士さんからは、「譲渡所得をきちっとしないと、追徴課税とか大変なことになりますよ」と脅かされていたので不安になっていました。 しかし当然納税の意思はありますので、今回は譲渡所得の勉強と思い自分で挑戦しようと思います。