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簡保解約1時金の相続について

簡保の契約者が亡くなりました。 前納支払い済みが250万円で、解約金が約260万円あります。 法定相続人全員で話し合い、私が相続となったので 郵便局に届けでて(相続資料全て準備して)解約金が支払われました。 (1)確定申告で1時所得で申告しなければならないのでしょうか? (2)それとも相続税の申告をしなければならないのでしょうか? (3)郵便局に相続資料提出してるので何もしなくてもいいのでしょうか? (4)その他手続き必要でしょうか? 教えて頂けますようお願いします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

契約者=被保険者と考えて (1)一時所得ではありませんので相続人の確定申告は不要です。 (2)相続税の申告が必要かどうかは他の財産も加味しないと不明ですが、相続税の申告対象です。 (3)法定相続人で協議されたのですから分割協議書はお作りになったと思います。一応、印鑑証明書と添付した分割協議書に記名押印し各相続人が所持されるのが妥当です。 (4)亡くなった方(以下被相続人)に所得があれば、亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告を被相続人のお住まいの所轄税務署に提出する必要があります。他にも相続財産がある場合には相続税が掛かるのであれば申告が必要となります。

maroaya
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。相続財産が(この解約金および不動産) で約1800万弱になりますが、相続税申告は必要ないですかね? 分割協議書は郵便局に提出しましたので控えはありません。 であれば、このまま何もしなくても大丈夫でしょうか? 法定相続人が多くて全国にちらばっているので、印鑑証明書を再度お願いするのも難しく出来れば資料を再度揃えなくていい方法があればと思います。

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