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債務引受について
債務引受は、一旦行っておいても、後から撤回できるものなのでしょうか?
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- yamato1208
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回答No.2
撤回はできますが、無条件ではできません。 債権者が、債務者引き受けに承諾した場合は、引受人と債権者の契約となりますから「連帯保証人」と同じになると思ってください。 それを解除するには、債権者・元債務者・現債務者の同意が必要となります。 しかし、この状態で金額の高低に関係なく引き受け者が返済した場合は、かなり難しいでしょう。
- tk-kubota
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回答No.1
撤回できます。 ただし、債権者、債務者、債務引受人の 3者が合意する必要があります。
質問者
補足
並存的債務引き受けとなるので、債務者の意思は、関係ないみたいです。 裁判すると、引受人は並存的債務引き受けを撤回できるのでしょうか?
補足
すいません、質問の記述が簡易すぎました。 並存的債務引き受けで、引受人との会話を録音しておりました。 そして、その場で二万円を引受人から返済してもらいましたが、その後心代わりされて 支払わないと言って来ております。 債務引き受けで訴訟できるものでしょうか?