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重畳的債務引受についての質問です。
重畳的債務引受についての質問です。 重畳的債務引受では、原債務者と引受人が連帯債務者になり、原債務者に消滅時効が完成した場合、その負担部分について引受人にも時効消滅の効果が及ぶとあります。 ここで、原債務者の負担部分と引受人の負担部分はどのように理解すればいいのでしょうか。 そして、引受人にも及ぶ消滅時効の効果は具体的にどうなるのでしょうか。 どなたかお詳しい方、お教えいただけないでしょうか。
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こんにちは お書きになったとおり、判例では 重畳的債務引受では、原債務者と引受人が連帯債務者とする とされています(通説では、更に一歩踏み込んで不真正連帯債務となっていますが) 連帯債務の場合、負担部分は、基本的には債務者間での求償関係に関するもの、いわば内部関係を定めるものであり、原則債務者の合意によって定めるものです そのため債権者からは、どうなっているのかわからないものです ただし、そうすると例えば債務者が10人いて、そのうちの1人の時効が完成した場合、債権者としては債権の10分の1を失ったに過ぎないと思っていたら、実はその債務者の負担部分が99%であったとすると、債権者は意外な損失を被ることになります そこで、通説によれば、負担部分は、債務者間ではその合意に基づくのですが、債権者と債務者の関係では、原則債務者が平等に負担するものとし、債権者が実際の負担部分を知り、あるいは知りえた場合にのみ、これを主張できると考えるべきとされています >ここで、原債務者の負担部分と引受人の負担部分はどのように理解すればいいのでしょうか。そして、引受人にも及ぶ消滅時効の効果は具体的にどうなるのでしょうか。 端的に書けば、負担部分は原債務者と引受人の合意による。ただし、時効など、債権者との関係については、負担部分について善意無過失の債権者に対しては、「平等な負担」しか主張できない と言った感じでしょうか。 参考になれば幸いです
お礼
ありがとうございます。 債務者と引受人との内部関係は別として、対外的には「平等な負担」と考えておけばいいということですね。 債務引受になったら、既に連帯債務でやったことを忘れていました。 よくわかる回答をいただきありがとうございました。