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C火災(電気火災)の適応について
C火災(電気火災)の適応について質問します。 消防設備士の試験勉強をしていますが、分からないところがあって困っています。 消防法のC火災(電気火災)の適応基準をご存じの方教えてください。 (どのようなものがC火災(電気火災)に適応認定されるかも分かりましたら教えてください。) また、その試験方法などもご存じの方教えてください。 よろしくお願いいたします。
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C火災(電気火災)の適応について 電気火災はあくまでも火災発生の原因であって火災そのものではないが、消火作業にあたる者が感電するものは電気火災に適応しない。 電気火災の適応について、消火薬剤が水系であっても、棒状・泡状は通電するので×、霧状は通電しないので○、棒状・泡状でも離れていて通電しなければ○ということです。 消防設備士乙6類の試験問題の中で、電気火災についていくつか触れているものがありますので参照下さい。 また絶縁ノズルに取り換えた場合水系消火剤でも電気火災適応とされています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04301000027.html#10000000000010 ※上記リンクの消火器の技術上の規格を定める省令第二章三十八条4の三を参照下さい。 つまり明確な分け方として、 「消火作業にあたる者が、感電(通電)するか否か」によって決められるという見解です。 この省令に沿うと、消火器(粉末・二酸化炭素・霧状・絶縁ノズル)や、他様々な消火に使用するものでも、「感電・通電しないものであれば電気火災に適応する」ということになります。 しかし、消防法で定められたもの(消火器)以外の消火用具等については、法律で決まりを定めていないので、各民間の団体や協会の基準など独自の判断によって様々に決められているようで、どれが正しくどれが間違っているということは法律では定められておりません。 試験方法は、通電させた銅板に消火作業を行い、消火作業にあたったものに「通電するか否か」でC火災(電気火災)の認定試験を行います。 ちなみにC火災(電気火災)の消火能力単位はありません。
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- syouboushi
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一部追記致します。 【消火弾(投てき消火用具)について】 (社)日本消防検定協会の鑑定業務による能力単位は、あくまでも協会独自の認証であり、この能力単位を付与されたからといって消火器との交換は不可能です。 ※鑑定業務によってNSマークを付与されたことで、消火器と交換できると偽って販売している業者も一部存在するらしいのでくれぐれもご注意ください。交換しても消防の検査では合格できません。 消火器は国家検定によって定められているものでありますので、国家検定を受けていないものと消火器とを交換しても消防の検査で認められることはありません。 ただし、近年、消火器に加えて初期消火のため、身体の不自由な人や高齢者、子供などにとって小型で使いやすく便利なものであることは広く認知されて普及しているようです。
お礼
追記ありがとうございます。 なるほど、そのような業者もいるのですね。 消防法と民間の認証を間違えてしまう人も多いでしょうから、誤認しないように気をつけなければなりませんね。 良いものは良いものとして、あくまでも便利なツールとして備えるという理解が必要なようですね。 ありがとうございました。 大変勉強になりました。
- syouboushi
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ところで、最近市販されている、エアゾール式簡易消火具や投てき消火弾なども同じと考えて良いのでしょうか。 についてですが、 【 エアゾール式簡易消火具 】 昭和57年12月にエアゾール式簡易消火具の技術基準(消防庁告示)が制定されました。 http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52040101020.htm 消火器とは異なり消火能力単位はありません。 しかし、適応火災については絵表示されることが定められました。 これはあくまでもエアゾール式簡易消火具としての認定を受けるために必要なものであり、法的拘束力はありません。 http://www.jfeii.or.jp/pdf/lecture/19.pdf 【消火弾】(現代名:投てき消火用具・投てき消火ボトル) 1927年(昭和2年)には神戸において民間人が消火弾を開発し、内務省防空研究所の試験結果では消火効力が大きく、実用の価値があると判定した。他に、消防手だけではなく各家庭にも配備する必要があることを要望することが指摘された。 過去に消防法施行令第7条第2項第1号に規定する簡易消火用具として認められていましたが、現在、消火弾は認められていません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.html#10 法律による拘束力がないため、(社)日本消防検定協会の鑑定業務(平成25年4月1日以降廃止決定されました。)や(社)防災新技術協会など消防法を基準にした各協会独自の試験方法に基づいた認証によって定められており、消火能力の判断基準も違うようです。 http://www.jfeii.or.jp/pdf/info/shoboho_kaisei.pdf
お礼
非常に詳しいご回答ありがとうございます。 とても良く理解できました。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、そういうことですか。 要するに、「消火作業にあたる者が、感電(通電)するか否か」が適応の分かれ道というわけですね。 機械が壊れるとかそういうことは論点ではないことが分かりました。 確かにミストは通電しませんし、絶縁のノズルにすれば水系消火器でも通電しませんね。 通電しないということは、感電しないということですからC火災(電気火災)適応という訳ですね。 良く理解できました。 ありがとうございました。 ところで、最近市販されている、エアゾール式簡易消火具や投てき消火弾なども同じと考えて良いのでしょうか。