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ボイラー室に適応する消火器

第6類消防設備士試験で、化学泡 二酸化炭素 強化液の写真があり、「 ボイラー室 電気室 通信機室 事務所 」に適応する消火器を選ぶ という問題がありましたが、皆目わかりませんでした。ご存知の方、よろしくお願いいたします。 なお、法令集のどこを見ても、「ボイラー室 電気室 通信機室 事務所 」に適応する消火器に関する規定がありませんでした(面積に関する規定はありました。)。これらは、いったいどこを調べればよろしいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • yuki_n_y
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回答No.1

答えは 二酸化炭素消火器 または、ハロゲン化物消火器 消火中、酸欠に注意する (大型消火器以外の消火器具の設置) 第六条4項 電気設備の消火に適応するものとされる消火器を http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04301000006.html#1000000000002000000002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000 消防法施行規則では、消火に適応するもの 設備士の判断で良いと思います。 電子機器はガス系 固定配管ガス類は(3類) 一般可燃物は粉末、液材等 立体、地下駐車場は、スプリンクラー・泡(1類・2類) 一場所に複数類設置しても良い 電気・電子器機に液をかけると、二次被害が多く漏電などの人体への影響も有ります。 後は、5項 ABCの消火単位能力で対象物に対する能力が多い方が本数を少なく出来る。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。このような規定があったんですね。参考になりました。ありがとうございました。

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