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農地をコンビニ駐車場に貸出について教えてください

地主は私と同居の高齢な父です。委任状を作成して息子が契約をします。 保証金等敷金は委任された息子の口座へ入金できますか?あくまでも地主なのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  前に似た質問があって回答しましたが、そのかたかな?  反応がなかったところから考えて回答の方向性が違ったみたいなので詳しく書きませんが、『保証金等敷金は委任された息子の口座へ入金できますか』とだけ質問されたら、「できますよ」という回答になります。  賃貸人が、預かったお金をどうするかは、「賃貸人の自由」ですから、質問者さんの口座に入金してもいいし、屋根裏に現金を隠してもいいし、金の延べ棒に換えて庭に埋めて上から木を植えて分からなくしてもいいです。  ただ、税務署や、国税局査察部とやらがそれを知ったらどう思うか、という話は「できるか、できないか」「やっていいか、悪いか」という話とは別です。  彼らに「・・・ とみなす」と言われてしまうと、事実上アウトです。課税通知がごっそりと来る。  私は税務署の二重の基準ならぬ何重もの基準で痛め付けられているので、ついついそっちに眼が言ってしまって、そっちを視野に入れた回答をしがちですが、できる・できないの話なら、「できます」です。  でも、頭を柔軟にして根本を変えたほうがいいような気がします。  

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

息子さんの名義口座へ、入金しても問題はありません。 地権者指定の口座と言うことですから、契約書には振込先口座を息子さんの口座にすればいいだけです。

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