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契約延長時の賃貸店舗の敷金・保証金について

建物賃貸借方式(建て貸し)でこちらの希望の建物を建ててもらい、20年間の賃貸借契約を結ぶことになりました。保証金は20年間の均等返済、敷金は退去時に返済という契約です。 20年後に契約を延長したい場合、既に保証金は完済してもらったことになりますが、地主から『延長の場合は新たに保証金を積んで欲しいと言われた場合、再度保証金を支払う必要がありますか? 一般的に契約満了後に延長する場合、保証金を要求されるケースが多いのですか』 教えて下さい。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>賃貸借期間は同一条件をもって更に3ヶ年更新されるものとし、 ですから更新有りで、条件は同じですね ・保証金は要求されないでしょう ・敷金は契約終了までそのままでしょうね 通常、建て貸しの場合は ・建築資金の大半を金融機関から借り入れる ・不足する建築費を保証金として入居者から借り入れる ・家賃収入から借入と保証金を返済する 恐らく20年間で金融機関への返済も終わっていますので新たな保証金は必要で無くなっているはずです

big-sei
質問者

お礼

ありがとうございました。 安心しました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます 質問の意味がよく分かりません 事業用物件ですから条件は双方が了解した契約次第 >再度保証金を支払う必要がありますか? 支払わなければ契約できないだけ...誰でも判る話では? >一般的に契約満了後に延長する場合 更新では有りませんから新たな契約になるでしょう

big-sei
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 「期間満了の6ヶ月前までに、双方からの書面による拒絶更新の意思表示をしないときは、賃貸借期間は同一条件をもって更に3ヶ年更新されるものとし、以降その例による。」と契約書に明記されている場合はどうでしょうか? 素人の初歩的な質問で申し訳ありません。

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