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共同経営トラブルについて

共同経営を始めた時の賃貸の敷金・礼金・その他ローンを組んだ物の 金額半分を要求されたのですが、納得出来ません。 本当に払わなければいけないのか教えて下さい。 友人と共同経営を始めたのですが、意見の相違から解散する事になってしまいました。 賃貸契約を友人の名義で契約し、コピー機・電話機も友人の名義でローンを組んで購入しました。 話し合いの時に、友人から 「私の名前で借りてるんだから、ここは私の物だから出て行け」 と言われました。 更に「敷金・礼金とコピー機・電話機のローン代の半分を持って来るよう」に言われました。 友人は、そのまますべて残して一人で経営をするつもりのようです。 私としては解散するのだから、すべてを清算(売却)して残ったローンの半分を渡すのなら 納得出来ますが、なぜそのまま残って使うものを私が半分出さなければいけないのか まったく理解も出来ないし、納得も出来ません。 友人には、清算の話はしましたが、半ば逆切れ状態で、 「名義はすべて私のだから、あなたに支持される覚えはない」 「欲しいなら持っていっていいから残りのローン全額すぐ持ってきて」 などと言われました。 私は二度と同じ事業をする気もなく、必要な物ではありません。 自分が使うのを半分よこせ!私が使うなら全額自分で払え! って感じで話になりません。 友人?がそのまま残って使うものを私は半分支払わなければいけないのでしょうか? アドバイスお願いします、本当に困ってます。 おそらく話し合いにはならないと思います。 補足法的にはどうなんでしょう? 賃貸の保証人は2人いるので保証人にはなってますが、 ローンの保証人には、なっていません。 こんな事になるなんて思ってもなかったので、金銭的な物の 書類等も一切交わしておりません。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

この共同経営は、2人だけですか ? 法人であろうとなかろうと、複数の者が一つの目的で事業する契約は、民法667条以下に規定があります。 出資は、金品だけでなく、労力だけでもかまわないです。 しかし、その組合が持っている資産も負債も、出資金割合によらず、全組合員が平等の「共有」となっています。(同法668条) そして、脱会したいならば、特別な存続期間を設けていなければ何時でも脱会できます。 脱会組合員は、その持分権に基づく払い戻し請求権があります。 以上のことから、2人ならば、資産も負債も折半が法律で決められています。

noname#188107
noname#188107
回答No.4

>金銭的な物の 書類等も一切交わしておりません。 ですから、裁判沙汰になっても負ける道理がありません。 賃貸部分だけうまく保証人を外せるように 管理会社なり大谷さんなりに交渉して あとは知らぬ存ぜぬで通せばよいのでは。 >おそらく話し合いにはならないと思います。 こちらが払わないのですから、 話し合う必要もありません。 それで困るのは向こう側なんですから。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

だったら訴えたらいいだろう。 いくらでも裁判で争ってやる。 それだけです。 十分勝てます。 常識的には無茶な言いがかりをつけてるその「友人」(もはや友人ではなく知人ですよね)が折れるのが普通です。 共同経営といいますけど、形態は何でしょうか? 株式会社で「友人」が過半数の株を持っているなら、その「友人」が一人で会社を続けるというのも頷けます。ただ、その場合貴方に何々を支払えなどは言えません。一方、貴方が持っている株を買い取ってくれという要求をしても受け入れられなくても仕方ありません。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.2

詳細な契約がわかりませんが・・・・ 賃貸契約も ローンの金銭消費貸借契約も 友人の名義なら、払う必要はないでしょう。 借入している銀行も、貴方に貸しているつもりはないし 支払が滞ったからと言って銀行が貴方の資産を 差し押さえることはできないでしょう。 共同経営についても 経営=マネジメントを共同する意味で 資本を共同出資することではないと言い張りましょう。 勿論、そんな契約があれば別ですが。 賃貸の保証人については 支払が滞れば請求される恐れがありますが 通常は滞納すれば賃貸契約は解除されます。 原状復帰費用について敷金から不足あれば 一部請求されるのではないでしょうか?

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2725/12280)
回答No.1

友人さんは難癖つけて初期投資を増やしたくないだけですね。 あなたも何か言われたら難癖つければいいと思います。 「使わせないなら払わない」「お前のものに支払う義務はない」「どうしても払え、というなら使わせろ」「払ったなら収入の半分は俺に権利があるから毎月払え」 とか何とか言ってれば諦めざるを得ないのでは、と思います。