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一部控訴と控訴理由
第一審で認められた弁護士費用が実際の弁護士費用の50%以上だった場合に、認められた弁護士費用が不当に高額だという理由で原判決の破棄を求められますか?一般には、10~15%程度が認められる弁護士費用として相当であると言われていますが、許容限度(不当とは言えない上限)はどの程度でしょうか?
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一般に認められるのは,「実際の弁護士費用」に対して10~15%ではなく,損害額に対して10%(~15%)です。 (例:1000万円の損害賠償請求について標準的な着手金+報酬は177万円。裁判所が認める弁護士費用は,1000万円の10%の100万円) 実際の弁護士費用に対して10%しか認めないなら,そちらの方が不当判決でしょう。
補足
実際に原審で請求された弁護士費用の50%以上です。