• 締切済み

控訴審があります。助けてください。長文ですが・・・

 以前に、相談しましたが、適切なご意見もいただけました。   http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2936954.html 先日、一審で実刑2年6月の判決が下されました。 私も担当の弁護士もほぼ確実に、執行猶予が取れると思っていました。 即日に保釈してもらい、今は控訴審を待っています。  控訴審までは、どれくらいの期間が空くのでしょうか? 被害者との示談も取れ、示談金も600万円払い、私に対して、執行猶予の寛大な処分にしてくれと言う内容の嘆願書まで出してもらえました。 過去の判例を確認したところ、確実に執行猶予が取れる内容と思っていました。 親告罪になりますから、被害者が起訴前に示談してくれた場合、起訴もされないような事件です。 実刑になる理由が理解できないです。 今は、被害者側の母親も事情を理解してくれているので、私に執行猶予が取れることに対しては、協力的な考えでいてくれていますが、母子ともに法廷への出廷だけは、させないでくれと言っています。 私の友人達は、もっと刑事事件に強い弁護士に変えたほうがいいとアドバイスしますが、刑事事件に強いと言う意味が理解できませんし、私としては、今の弁護士を解任したくない考えです。 補足要求があれば直ぐにお答えします。 私が高裁で執行猶予が取れるようなアドバイス、方法を教えていただけないでしょうか? 弁護士がついているのなら、その弁護士に相談すべきと言う意見は、申し訳ないですが、やめて下さい。 弁護士にもそれぞれの手腕があると思います。 私なりにいろんな意見、話し合いは、担当弁護士としています。 今は、他に詳しい方の何か良き方法とアドバイスが欲しいのです。 また、もしも今から、被害者(未成年)が私の冤罪を証言してくれた場合、罪に問われるのでしょうか? できれば、今の形で高裁が私に執行猶予判決を下してくれるほうが、私にとっては、損害的な事ですが、今となっては平和的な解決です。 良きアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.11

>相手側の弁護士がずっと、厳罰を求めるようなやり方で公判を進めていた点にあるのですが、―――――― その挙げ句、母子二人と、祖母や友人にも被害感情を訴える内容の手紙を自筆で書かせ、証拠書類として提出され、公判で私の情状証人の尋問の時にまで、再度、母子二人の被害感情が厳罰を求めているものだと言う旨の手紙を提出されました。 向こうの弁護士は1枚どころか2枚も3枚もうわてですね。 刑事専門の弁護士だと思います。 >今まで、きつく厳罰を求めていたのに対し、論告の3日前の日付の示談書と嘆願書を論告の当日に提出し、まして、今まで被害感情を訴えていた書面が本人自筆の手書きであるのに、示談書は、いいとしても、嘆願書がワープロ作成でサインだけが自筆だったのです。 こんな経過もかなり影響していると思うのですが、どうでしょうか? していると思います。 お金でカタをつけたと思われたか、 でなければ、恨まれないように、しかたなく申し訳に示談書と嘆願書を書いたと思われているのでは? ・・・これじゃ、ほぼ確実に執行猶予が取れると思うほうがどうかしていますよ! >高裁への控訴自体は、私しかできないのでしょうか? できません。 被害者に新たに情状してもらえる書面を書いてもらう、また質問者さんやご家族が書くのはいいのですが、 なにか新しい事実(たとえば、ご家族が病気で、質問者さんがそのために働かなきゃならなくなった、実刑になると家族がものすごく生活に困るとか。)を出さないとあまり効果はないかと。 あと、勤務先ですね。 勤務先の上司に、しっかり監督責任を訴えてもらう。 または、これが原因で首になったなら、逆に、すでに、そうとうの社会的制裁を受けたことになりますのでそのへんを弁護士さんにアピールしてもらう。 ・・・くらいでしょうか。 >私を実刑にする事のほうが返って、トラウマ的要素を残してしまうと言うような内容 あまりにも不自然な気がします。 というか、それを書いてもらえる状況にあるなら、すべて正直に書いてもらえないんでしょうか? 無理かもしれないけれど。 すみません。 もう、これは私などの答えられる範疇ではないと思いますが。

xaxaxa
質問者

お礼

本当に色々と親身なご意見をありがとうございます。 もし、また何か思い出していただけ、ご意見、方法がありましたら、是非ともよろしくお願いします。

回答No.10

NO7です。 再度 投稿させて頂きます。 現状で過去の私なりの裁判の経験を言わせて頂きます。 罪状で認めて 起訴され裁判 審理は(やった人)として淡々と進んで行ったかと思います。 だって、認めちゃってますから、再犯が無い人物像を裁判所に印象付けるだけの審理になってると思います。 逮捕時に自白があれども、一転否認でもしてるならもっと審理も慎重にならざる得ないでしょうが・・ けれども結果として、総てが誤算・・失礼な事言いますが、、、これは弁護士の認識の甘さとしか言えないと思いますよ。。 質問者さんにとっては始めての経験で 事の重大性や刑事罰の事 誰でも冷静に判断できるはずありません。 その為のプロの法律家が有償で居るのでは? 現在 落ち着かないお気持ち 私なりに充分理解出来ます。 もはや、これは多少の経験者で答えられる範疇超えてます・・ 高裁では、証言内容の詐称より被害者に出来るだけ謝罪の意味も含めて社会に貢献して働かなきゃならない・・なので どうか寛大な処置で執行猶予をお願いしたい!! この方が一審の判決を控訴しなきゃならなかった理由に繋がり誰が聞いても自然なんじゃないでしょうか? この方法が正しいとは分りませんが・・やはり法テラスや弁護士会なので刑事事件に強い弁護士に出会える努力が最優先かと・・ 前記 申し上げた通り 小細工? 返って不利になる様に思えます。

xaxaxa
質問者

お礼

本当にありがとうございます。

xaxaxa
質問者

補足

経験者様からの貴重なご意見は、大変にありがたいです。 補足が重複してしまいますので、NO,9の方へお知らせした内容を参照してほしいのですが、前記のような内容から、私が今の段階で考えている事は、新たに情状してもらえる書面等を提出しようと思っているのですが、高裁への控訴自体は、私しかできないのでしょうか? もし、これが被害者側も私に賛同して、不当量刑として控訴できるのなら、大きな情状になると思っています。控訴審に対しての用意する予定の証拠は、まず、私自身の陳情書?上申書?嘆願書?等、何らかの弁明、釈明を書いたものと、私の妻、長女の自筆の減刑を願う嘆願書、相手側母子には、各自、私にとって、都合の良い内容の文書数点を考えているのですが、法的に無理だとは、知っていますが、告訴取り下げ書を各自に自筆で書いてもらおうと思っています。 法的に受理されるものではないが、情状面でプラスになると聞きました。 あと、本人自筆の陳情書(上申書)、再度、嘆願書をと思っています。 その中に弁護士の意向で物事を進めていた事が大きかったことや、私を実刑にする事のほうが返って、トラウマ的要素を残してしまうと言うような内容にしてもらおうと、考えています。 どうでしょうか? 他に何か方法、手段があるでしょうか?

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.9

>私が、「やった人」には、間違いないが、私自身も法廷で争うと本人が出廷したりしなくては、ならない状況になるのをかばっていたと、裁判官に思わせるようにしたいと考えています。 こういう事件で、裁判の場で、被害者がきちんと、かばわれるのは当然です。 だから、被害者は、法廷で氏名を伏せて審理を進め、出廷もしていないわけです。 「やった人」が被害者をかばうというのは、あまりにも無理があります。 少しでも被害者のためを思うなら、さっさと潔く刑にふくせと思われるはずですが・・・。 >堕胎させているのが事実ですから、私は、堕胎させてしまった事に対して、罪を感じています。 質問者さんの赤ちゃんでないのに、ですか??? 意味が、まったくわかりません。 まさか、自分の赤ちゃんとして認知して、 産んで育てさせるわけにいかないだろうし・・・。 あっさりと無実の「準強姦」を自白したことといい、 質問者さんの感覚は、なんか、ものすごくズレてますよ。 執行猶予がとれず、頼んだ弁護士も弱気になっていることもあって 追いつめられて、まともな判断ができなくなっているのかもしれませんが・・・。 >刑事事件に強い弁護士を探すとしたら、どんな方法があるのでしょうか。 近くの弁護士会に問い合わせて、事情を話し、こういう刑事事件に強い、経験豊富な弁護士をと言って紹介してもらってください。 とりあえず、1時間1万円くらいで相談にのってもらえます。

xaxaxa
質問者

お礼

本当にありがたく感じております。

xaxaxa
質問者

補足

早急なお返事で、私の心情を酌んで頂いてとてもうれしいです。 判決の時、裁判長が最後に言った言葉が、「やはりね、15歳の少女に妊娠、堕胎をさせていると言う事は、大きなトラウマを本人に与える事になるからね。」と言われました。 今、私が頭の中で整理できている欠点的なものは、相手側の弁護士がずっと、厳罰を求めるようなやり方で公判を進めていた点にあるのですが、告訴の段階で、警察や検察での供述調書を、私を、「死刑にでもしてほしい。」、「できるだけ長く刑務所にいれてほしい。」、「一生、刑務所から出さないでほしい。」などと締められていました。 その挙げ句、母子二人と、祖母や友人にも被害感情を訴える内容の手紙を自筆で書かせ、証拠書類として提出され、公判で私の情状証人の尋問の時にまで、再度、母子二人の被害感情が厳罰を求めているものだと言う旨の手紙を提出されました。 しかし、母子二人は、私が逮捕され、留置所から反省と謝罪の手紙が私から届いた段階で、示談の方向の気持ちになっていたようで、担当の弁護士にも再三と示談の方向の解決を提言してくれたようなのです。 しかし、担当の弁護士の意向で物事が進みませんでした。 私の尋問、論告の日には、その弁護士は、被害感情の意見陳述をしたいとまで言っていたのですが、論告の1週間前になって、本人達は、その弁護士を解任し、母親の知人を代理人として、私の所へ示談書と嘆願書を持ってきてくれたのです。 しかし、今まで、きつく厳罰を求めていたのに対し、論告の3日前の日付の示談書と嘆願書を論告の当日に提出し、まして、今まで被害感情を訴えていた書面が本人自筆の手書きであるのに、示談書は、いいとしても、嘆願書がワープロ作成でサインだけが自筆だったのです。 こんな経過もかなり影響していると思うのですが、どうでしょうか? 何か良き突破口のようなものが判りましたら、是非、アドバイスお願いします。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.8

>そして、昏睡し、強姦されたと供述しています。 実は、昏睡してなくて意識があったと言ってもらおうかと考えています。 やめるべきです。 相手が成人なら、和姦ということになる可能性がありますが、 15、6歳の女の子では意識はあったけれど逆らえなかったと思われるだけです。 やはりこうなったら、全部正直に本当のことをいってもらうしかないと思います。 もちろん、それができたとしても、それでうまくいくとは限りませんが。 ただ、その女の子のことはあまり心配することはないと思います。 かなり特殊な状況にあったわけで。 母親の愛人を嫌っていても、当たり前だし、 それでいていろいろと金銭面で援助してもらっていたわけですよね。 自分の進学の費用までも、です。 感謝していたかもしれない、そして、そんな自分がイヤだったかもしれない。 たとえ表面は平気そうに見えても、感じやすい思春期で、心の中はもうめちゃくちゃに近かったと思いますよ。 そのうえ、望まない妊娠してしまって、母親のまで毎日問い詰められて・・・。 母親に自分を問い詰める資格はないよって思ったかもしれない。 母親の愛人に復讐したいと思ったかもしれない、これで縁が切れると思ったかもしれない、自己嫌悪でどうなってもいいと思っていたかもしれない。 もう自分を守ることで精一杯だったとしても、誰も彼女を責められませんよ。 このへんは、ちゃんと考慮されると思います。 虚偽告訴や偽証罪で厳しい処分を受けることはないでしょう。

xaxaxa
質問者

お礼

 ありがとうございます。

xaxaxa
質問者

補足

私と母子二人の状況を一番ご理解頂けているようで、ありがたいです。ただ、法廷に母子が出廷せずに何とか解決したく思っています。 強姦でなくとも私が悪い訳ですから、二人に迷惑をかけたくないのです。 何か、よい方法がありましたら、よろしくお願いします。

回答No.7

NO5です。 回答 読ませて頂きました。 >>そして、昏睡し、強姦されたと供述しています。 実は、昏睡してなくて意識があったと言ってもらおうかと考えています。 こんな場合でも、未成年の本人は、虚偽告訴に問われますか?  これは・・・途轍もない 賭けになりますね・・ ギリギリの苦肉の策と見受けられますが・・果たしてこの策が上手く行くでしょうか? では、 被害者と称す未成年の子供を偽証罪にさせずに、尚且つ貴方に情状酌量を考慮して貰う判決ってあるのでしょうか? 一審での審理を全く覆すか・・それとも単純に量刑不服のみで争うのか・・ これは、どう考えても二つに一つ。。 >> 未成年でも偽証罪を問われるのでしょうか 要点はここです。。 貴方が助かるには被害者の証言が翻らないと状況は難しいでしょうね。 一審で執行猶予 取れると思って示談金まで渡した そして情状酌量が考慮されなかった・・ つまり一審の裁判長は貴方を間違いなく告訴された通りの罪人と認めたわけです。 公判内容からして まるっきり (やった人)としての審理ですね。 そして、貴方も(やった人)として裁判に挑んでいますね。 初めから戦法?が間違っています。 弁護士の読みの甘さでしょうか・・ では ここで言える事とは・・そもそも裁判とは真実の追究の場であって然るべき。 上記 貴方が考えてるギリギリの小細工は されない方が賢明かと・・ 究極の選択になるでしょうが・・。。 言い訳をすればするほど、真実じゃないと嘘はばれます。 初めからやってもいないのに (やった人)として終わらそうが間違いなのでは? ( そう理解してますが ) 高裁に控訴された・・最早 嘘では通らない””って思いませんか? 今1度 弁護士と相談し どの方法で争うのか? 原点はどこか? この後は中途半端な考えは アダになるかと・・ 被害者と称する愛人の子供 自分の偽証で1人の人間が罪に問われた事 一生残る嘘です。 これが、まかり通ってしまう世の中 いいんでしょうか? 貴方の事よりも、これからがあるであろう子供の未来に汚点にはならないんでしょうか? 少し キレイ事書いてしまいましたが・・どうなんでしょう?

xaxaxa
質問者

お礼

本当に親身にありがとうございます。 また、ご意見を聞かせてください。

xaxaxa
質問者

補足

お返事をいただけ、ありがたく感じています。 偽証罪については、私も調べてみましたが、母と子の二人で告訴していると言う事情と、本人が未成年であった立場から推測して、恐らく大丈夫のようなのですが、地裁から高裁よりも、高裁から最高裁の審理になった場合のほうが、判決が覆らない気がしていますので、私としては何とかして、高裁で最悪でも執行猶予を取りたい気持ちです。 ご意見頂いている形で、私が、「やった人」には、間違いないが、私自身も法廷で争うと本人が出廷したりしなくては、ならない状況になるのをかばっていたと、裁判官に思わせるようにしたいと考えています。 堕胎させているのが事実ですから、私は、堕胎させてしまった事に対して、罪を感じています。 供述調書は、本人が私からこづかいをもらって、薬剤を飲んだ。と言っていましたので、私は、その供述に合わせて、こづかいをあげたことにしています。 供述の内容を全部変えたり、覆す訳でなく、意識があったけど、お金を貰えるのが魅力だった、だから、意識のないふりをしていた。と、考えています。 今のままですと、高裁でも一審支持か、2月ほど刑期が縮まるだけのような気がしています。 私の担当の弁護士とは、今週の金曜に打ち合わせをする予定ですが、弁護士自身が、本件に対して弱気になっている気がします。 もし、刑事事件に強い弁護士を探すとしたら、どんな方法があるのでしょうか。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.6

>相手(未成年)が罪に問われるとしたら、どんな内容の罰でしょうか? 虚偽告訴罪が成立したとしても、刑事罰はないと思います。 未成年者の場合は、罪を犯しても、「少年法」という法律で保護されて、大人とはまったく別の扱いを受けるようになっています。 未成年はできるだけ保護し、罰を与えるのは例外です。 保護観察処分か、少年院送り。 ただし、学校はおそらく退学かと。

xaxaxa
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。

回答No.5

こんばんは。。 地裁で充分に審理されたのでしょうか? 裁判は何回でしたか? 被害者の証言のみで告訴されて、、裁判には被害者は証言に出廷してないのですよね? 確実に執行猶予が取れる? こればかりは判決聞いてみないと誰でも分らない話です。 しかし、執行猶予でも実刑でも有罪判決には変わりないですよ。 >>もしも今から、被害者(未成年)が私の冤罪を証言してくれた場合、罪に問われるのでしょうか これは偽証罪って事で・・示談金まで受け取っている上では難しいでしょうね。 つまり、地裁での判決を覆すのは並大抵な事じゃありません。  が先の証言が全くの嘘!!と・・ この証拠を出さない限り 示談もしている 罪を認めてる これ以上こちら側からする事ないでしょう。 しかも、一審での判決が不服で即日控訴した となれば反省の色が見えないと取られる可能性も捨てれません。 高裁で駄目なら、最高裁まで  執行猶予を取る事が目的なのでしょうが・・ 先日 傍聴した裁判では強姦未遂で逮捕時に加害者は罪を認めて いざ裁判始まったら否認に変わり、、証人までいても執行猶予判決でしたよ。 被告人は無実を主張してましたから、有罪判決 執行猶予をどう捉えたかは推察できかねますが。。 何だか邪悪な知恵さえあれば裁判でも黒を白に書き換える事出来るんだなって思ってしまいましたが。。 もう少し裁判内容が分らないと、、ってところでしょうか。。 蛇足ですが、弁護士でも刑事事件に強い 弱いは確実にあります。 勿論 当の本人は言いませんがね。 後で聞いたら初めてだったとか・・結構聞きますよ。

xaxaxa
質問者

お礼

 丁寧なご意見、ありがとうございます。 是非、お返事下さい。

xaxaxa
質問者

補足

地裁での審理は、判決を入れて4回でした。 1回目は、私の罪状認否、2回目は、私の情状証人二人で、妻の監督責任等の訴え、友人の逮捕前に私がした被害弁済の証人、3回目は、私の弁明と論告求刑です。 被害者は、法廷でも氏名を伏せて審理を進めましたし、出廷もしていません。 こんなに単純に機械的なものなのでしょうか? 未成年でも偽証罪を問われるのでしょうか? 現在、相手側との話し合いの結果になりますが、被害者は、元々、私がこづかい(現金1万円)をくれると言ったので何の薬か判らなかったが、睡眠薬(安定剤、導入剤)を飲んだ。 そして、昏睡し、強姦されたと供述しています。 実は、昏睡してなくて意識があったと言ってもらおうかと考えています。 こんな場合でも、未成年の本人は、虚偽告訴に問われますか? また、その際は、本人が出廷しないとだめですか? 検察に対して、本人(もしくは親)が電話、文書で伝えるだけではだめでしょうか?

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.4

>私の友人達は、もっと刑事事件に強い弁護士に変えたほうがいいとアドバイスしますが、刑事事件に強いと言う意味が理解できませんし、私としては、今の弁護士を解任したくない考えです。 民事には強くても、刑事はうといという弁護士は多いです。 示談と嘆願書まで取ってきたというのはいいんですが、 これで執行猶予確実とみるのは甘いです。 普通の準強姦罪じゃなくて、愛人の未成年の子供をレイプして妊娠させたと思われていると認識が欠けています。 解任する気がないが良いアドヴァイスが欲しいなら、 こういった事件に強くて実績のある他の弁護士に セカンド・オピニオン(第二の意見)を求めるのもありです。 >被害者(未成年)が私の冤罪を証言してくれた場合、罪に問われるのでしょうか? 問われます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%9A%E5%81%BD%E5%91%8A%E8%A8%B4%E7%BD%AA その場合、虚偽告訴罪で告訴すれば、あちらにちゃんと私選弁護士を依頼する費用がないとか、そもそも受けて立つ気がないというなら、かなり質問者さんに有利になりそうです。 今は、被害者側の母親も事情(その女の子がウソをついているらしいということ)を理解してくれているというなら、 たとえば、電話でのやりとりなどを録音しておけば、証拠になります。 質問者さんが実刑になるか、その女の子が罪に問われるかふたつにひとつかもしれません。

xaxaxa
質問者

お礼

ありがとうございます。 また何かご意見ありましたら、是非お願いします。

xaxaxa
質問者

補足

相手(未成年)が罪に問われるとしたら、どんな内容の罰でしょうか?

  • nannji
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.3

あなた・・・・・本当に・・・無実?  なんとなく、「私は無実」というような足跡を作っているような、 あなたのこれまでの行動は・・・・奥さんやお子様に対してどうなのよ?本当に無実なら最初からとる態度は決まってたはず・・・・    

xaxaxa
質問者

お礼

 ありがとうございます。

xaxaxa
質問者

補足

色々と詳しい事情、流れを言葉で実際に話をして聞いていただければ、ご理解いただけることと思うのですが、文章で表現していますので、100%の事実が伝えきれない部分がどうしてもあります。 申し訳ありませんが、私は今、説教のようなものを受けている時間がありません。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 控訴審までは2~3ヶ月です。  被害者がえん罪を証言するという事は嘘の告訴をしたという事ですから虚偽告訴罪です。うる覚えですが間違いなく犯罪です。  主張を変えず執行猶予をとるのは難しいと思います。  

xaxaxa
質問者

お礼

早々のご意見、ありがとうございます。