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副業の税金

アルバイトをしている学生です。 普通の雑貨店で働いています。年間103万を超えると扶養から外れる・税金がかかる?というのを聞いたので、103万は超えないようにしたいです。 そこで、前にチャットレディを副業としてやっていたのですが、いろいろ調べたらそちらは給与ではなく報酬扱いでしたので年間20万までしか稼げないと知りました。今はもう辞めましたが、12万ほど稼ぎました。そして、今副業でアンケートモニターをやっています。そちらはポイントを貯めて、現金にするという形です。報酬となっていました。 年間、雑貨屋のアルバイト代が83万だとして、12万がチャットレディ代、8万ですとぴったり103万で確定申告などは不要でしょうか? また、副業の20万はチャットレディとアンケートモニター合わせて20万までということなのでしょうか? チャットレディ12万、アンケートモニター12万はダメなのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

アルバイト先で年末調整をしてくれるかどうかを確認しましょう。 してくれる→アルバイト収入以外の所得が20万円以下なら、確定申告不要。 ただし地方税である住民税の申告は必要。 してくれない→要確定申告書の提出。 確定申告書の提出は住民税の申告書を兼ねてるので、別途住民税の申告はいらない。 アルバイト以外の収入が「報酬」だった場合の所得の計算。 「貰った報酬ーその報酬を貰うために支払った経費」 親が貴方を所得税の扶養親族にしてるので、その条件から外れたくないというなら「年間所得が38万円以下」である必要があります。 給与収入83万円だと給与所得控除額65万円をひいて「給与所得は18万円」。 38-18=20なので、他の所得が20万円なら「親が貴方を扶養親族にしててもオッケー」です。 チャットレディー報酬が12万円、アンケートモニター報酬が12万円なら合計24万円の「収入」があるので、経費を4万円ひけば20万円に納まります。 実際の経費を引くのがベストですが、このような報酬ですと「領収書などとってないし~」「だけど経費ゼロってわけじゃないし~」というのが実態です。そこで30%を経費として、70%を所得(収入額とは違いますよ)にして計算します。 インチキ臭いですが、税務当局でも「ま、そんなもんならいいよ」という率です。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >年間、雑貨屋のアルバイト代が83万だとして、12万がチャットレディ代、8万ですとぴったり103万で確定申告などは不要でしょうか? 税金はすべて「収入」ではなく【所得】で考えないとわけが分からなくなりますのでご注意下さい。 【給与】による収入は所得にすると 「給与」-「給与所得 控除」 =83万円-65万円 =18万円 【報酬】による収入は必要経費が0円とすると 「報酬」-「必要経費」 =12万円+8万円-0円 =20万円 となりますので、両方合わせて「年間の合計所得金額」は【38万円】となります。 所得金額38万円ならば【どんな人でも】「所得税0円」「確定申告」は不要です。(ただし、「源泉徴収された所得税」は確定申告しないと戻ってきません。) さらに、親御さんが「扶養控除」という【税金の優遇策】を受ける要件も満たします。(いわゆる「税金の扶養範囲内」です。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf >また、副業の20万はチャットレディとアンケートモニター合わせて20万までということなのでしょうか? 「副業の20万」というのはあまり意味のない数字で、目的によって回答がまったく違ってきます。たとえば、少なくとも以下のようなパターンが考えられます。 1.「たとえ納め過ぎの所得税が戻ってこなくても」「所得税の確定申告」という【手続きをしないこと】が目的。 2.「所得税が0円になる(納め過ぎがあれば戻ってくる)」ことが目的。 3.「親が『扶養控除』という税金の優遇策を受けられる」のが目的。 つまり、「103万円」「20万円」というのは、すべての人には当てはまらない単なる【目安の数字】ということです。「それで良い場合もあればダメな場合もある」ということです。 chika729さんの場合は ・収入が「給与所得」だけではない。 ・学生である。 という2点だけで「103万円」「20万円」という数字はほとんど意味のない目安になります。 ------------- (補足1.) 税金には国税の「所得税」と地方税の「住民税(都道府県民税+市町村民税)」があります。 それぞれ、納めるルールが違います。 通常、「給与所得しか収入のない会社員・アルバイト」、「所得税の確定申告をしている自営業者の人」など多くの人は「何もしなくても」市町村が税額を計算して税額通知が送られてきます。 chika729さんの場合は「給与所得」&「報酬」なので、「給与所得者」&「自営業者」になります。よって、「簡単な回答」は難しいです。 今現在のchika729さんの状況は「所得税の確定申告」を【しないならば】「住民税の申告が必要」となっています。 市町村に確認すれば「その所得金額ならば○○市町村では住民税の申告はしなくてもかまいません。」と言われる可能性もありますが、「その市町村の条例や規則」によって違ってきます。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 「友達で住民税の申告をしている人など一人もいない。」と思われるかもしれませんが、上記のように「申告しなくても良いケース」、あるいは「ルールを知らないので申告漏れになっている」のどちらかです。 ------------- (補足2.) 「扶養から外れる」というのは「親御さん、あるいはchika729さん」のどちらかが「扶養する、または扶養されることによる色々な制度の優遇策を受けられなくなる」ということなので「扶養から外れる」だけでは「どうすれば良いか?」の回答は難しいです。 ※ちなみに「扶養する」というのは「生活の面倒を見る」というような意味です。 「親御さんが」「税金の扶養控除を受けられなくなるかどうか?」「その基準は?」がここまでの回答です。その他にも以下の2点についても確認が必要です。 ○「chika729さんが」「健康保険の被扶養者(という優遇策を)受けられなくなるかどうか?」「その基準は?」 ○「親御さんが」「会社からもらっている手当がもらえなくなるかどうか?」「その基準は?」 この2つに回答するには、まずchika729さんの健康保険が「【国民】健康保険なのか、それ以外か?」。それ以外の場合は「【被扶養者用】の健康保険証か?」が分かる必要があります。 手当については、親御さんが「会社員か?自営業か?」「会社員なら扶養している家族がいることによる上乗せの給料をもらっているか?」「もらっているならchika729さんの所得に制限はあるのか?」が分かる必要があります。 以上、情報が多くなりましたのでいったんここまでとします。必要であれば補足して下さい。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年間103万を超えると扶養から外れる… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルからして 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下 (103万ではない) であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >・税金がかかる?… 何の税金が? 「所得税」や「市県民税」なら、勤労学生控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm があるので、103万を超えたからといって直ちに税金が発生するわけではありません。 >年間、雑貨屋のアルバイト代が83万だとして… 「所得」は 18万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >12万がチャットレディ代、8万ですとぴったり… 経費はいくらほどあるでしょうか。 もし、経費がまったくかからないなら「所得」は 20万。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm よって、「合計所得金額」は 38万。 親は扶養控除をぎりぎり取れることになります。 >報酬扱いでしたので年間20万までしか稼げないと知りました… 多く稼いではいけないなどという決め事はありません。 20万以下というのは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、だまっていて合法というだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >チャットレディ12万、アンケートモニター12万はダメなのでしょうか… 確定申告さえ怠らなければ、何十万、何百万稼ごうと制限はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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