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現在会社員、副業でチャットレディ
私は現在会社員で年収約299万円あります。 ですが、一人暮らしをしているため、生活が厳しくチャットレディをやろうと考えています。 年末調整は会社で行うため、確定申告はしておりません。 ただし土曜日だけアルバイトをしており(月約2万円程度の給与)、さらにチャットレディでお小遣いを稼ぎたいと考えています。 (チャットレディでうまく稼ぐことができれば土曜日のアルバイトは辞める予定です。) この場合、本業の収入+土曜日アルバイト収入+チャットレディの報酬 で、私の所得は300万を余裕で超えると思うのですが、源泉徴収が出た場合の確定申告は自分で行うものなのでしょうか?その場合、本業以外のアルバイトの分だけ確定申告を行うのでしょうか? 税金は年収300万円を超えると一気に翌々年度より高くなると聞きました。アルバイトの源泉徴収票が発行された時点で、私にどれだけの所得があるのかは既に申告されているということですか? 以前、スナックに勤めていた時があり、その時は税金の請求がきませんでした。非課税(無所得)として扱われたのです。 これはなぜなのでしょうか? そもそも源泉徴収、確定申告の意味さえ良く理解できていない私ですが、分かりやすく教えて頂けないでしょうか。
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- tom900
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すごく簡単にお答えしましょうね。 そもそも、本業の企業で副業に関しての禁止事項などありませんか? 万が一、副業を禁止する項目がある場合、チャトレでの報酬を確定申告することで、本業の企業に税務署から所得税の基本税率変更などの通知があった場合、問題になりますね。 縦割り行政のため、企業が申告する税務署とあなた自身が確定申告する税務署が違う場合、バレ無い可能性はありますが、住民税の部分は逃げられませんので要注意です。 現在のアルバイト収入の源泉徴収は所得に対する部分なので、給与の支払い主が申告して納税しています。 脱税を勧めているのではありませんが、給与支払者が源泉徴収分の納税をされている場合は、自分で確定申告せずとも所得に対する納税はしていることになるので、本来なら両方を合算した確定申告が必要になりますが、有耶無耶にしている方は多いようです。 また、以前のスナックは納税をしていなかったことになります。 一般的に2カ所以上から給与の受け取りがある場合には、本業の勤務先にもその旨を伝え、本業の方を「主たる給与支払者」とする必要があります。