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試用期間中の退職について

友人が転職したのですが 試用期間中に会社が合わないと自己判断して 今月末での退職を申し出たところ 会社側から 「それなら引き継ぐこともないので  今日で終わりにしてください」 と強制的に解雇されました。 残りの日は欠勤(無給)扱いとされ、有給休暇も使えないそうです。 会社としては無駄な給料を払いたくないというところなのでしょう。 でもいくら試用期間中でも突然の解雇?と思ってしまうのですが これって法律的に問題ないのでしょうか?

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.5

 「今日で終わり」が解雇とは言い切れません。しかも、「月までは欠勤」とするのであれば、労働契約は、少なくとも月末までということになり、話の斉一がありません。  従いまして、解雇かどうかを確認する必要があります。そして、解雇であれば、解雇日はいつなのかも確認して下さい。  しかし、ご質問の流れからは、解雇というよりも、会社が退職の申し出を受け入れたものの、月末までの出勤を拒否したということではないでしょうか?  この場合であれば、解雇ではなく、「使用者の責による休業」となり、会社としては「休業手当」の支払の義務が生じます。  「休業手当」は、労働基準法第26条に定められているもので、休業させた日に対し、平均賃金の6割を支払うものです。この支払を求めても、支払われない場合には、労働基準法違反として、労働基準監督署に申告すると良いでしょう。最悪の場合、会社が書類送検され、処罰されることになります。

hinata-hinako
質問者

お礼

ごめんなさい。解雇は間違いです。 「今日で終わり」というのは ”今日を最終出勤日としなさい”ということです。 なので実際に辞めるのは本人希望の月末です。 > 会社が退職の申し出を受け入れたものの、 > 月末までの出勤を拒否したということではないでしょうか? そうですね。そういうことです。 「休業手当」というものがあるんですか。 このままの流れからすると支払われない気がします。 「使用者の責による休業」を証明する方法というのはあるんでしょうか?

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.4

自ら退職を申し出たのですよね。であれば解雇ではありませんのでお間違い無きよう・・・。 自分の都合で自由にやめる時期を引き伸ばせると言うことではありません。 要するに会社側は辞めようとするものを引き止めずに希望通りに退職を快諾し即刻受け入れたものと解することができます。 また試用期間中には有給休暇があるところは殆ど無いと思って頂いて差し支えないと思います。 なお仕事が合わないとのことなので何時までもだらだらと居るよりは早く自分にあったところを探すことの方が大切ではないでしょうか。ご友人にはこのことをお伝えしてみては如何でしょう。

hinata-hinako
質問者

お礼

そうですね。語弊がありました。 何となく突然過ぎて本人も周りもびっくりしていたので 解雇通告のような冷たさを感じてしまいました。 辞める時期というのは従業員側では指定できないものなのでしょうか? 例えば3ヶ月後に辞めますって言った場合でも その際に会社がそれじゃもう要らないと判断したら 即辞めるって話になるんでしょうか? 何だか怖いなぁ・・。 友人は悔しいと泣いていましたが おっしゃる通り早く新しい場所を見つけるように頑張ると言ってました。 でも私としては何だかスッキリしないものがあって こんな質問をさせていただきました。

  • mona-2002
  • ベストアンサー率53% (138/256)
回答No.3

友人の方は、転職後勤務されてどのくらいの日数を過ごされたのでしょうか。また、どのような雇用形態で契約を結ばれたのでしょうかね。 試用開始14日以内に解雇する場合は、即時解雇してもいいことになっています。ので、試用開始後14日を超えれば、30日前の解雇予告や予告手当の支払いが必要になってきます。だけど、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は不要です。 社員として本採用しがたい事由がある場合は、試用期間満了時に本採用をしない理由など、本人に通知することにより解雇することになります。で、使用期間中の社員の解雇は、本採用後の解雇よりも広い範囲の解雇の自由が認められています。 だけど、一旦採用しているのですから、簡単に解雇できるわけではなく、当たり前に持っているはずの常識に欠き、会社に損害を与えたとか、勤務態度が悪く、会社に非協力的であったりする場合などが、正当な事由とされています。 ただ、今回は友人の方から退職を申し出られたのですよね。それなら普通の退職扱いになるはずなのですが、退職に際して、会社側ときちんとした話し合いができていなかったからなのかな、とも思います。 離職票や、退職理由の問題もあるでしょうから、各都道府県の労働局(総合労働相談コーナー)や労働基準監督署などにご相談をされてみることをお勧めしてみてはいかがでしょうか。 あ、有給は…多分まだ付与されていなかったのではないかと。

hinata-hinako
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 勤務1ヶ月ちょっとの正社員でした。 > 退職に際して、会社側ときちんとした話し合いができていなかったからなのかな、とも思います。 ちょっと前に退職したい旨を話してその時は引き止められたんですけど そのままずっと保留にされていて あの件について話し合いたい、と言ったら 突然「今日で終わりにしてください」と言われて 本人も周りもびっくりという感じです。

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.2

 まず厳密な法律上、労基法21条には試用期間でも14日を超えて雇用された者を解雇する場合には1ヶ月前の解雇予告、もしくは1ヶ月分以上の解雇予告手当てを支払わなければならないとされています。(併用可 15日前の予告+15日分の解雇予告手当て)ですので、法律上では解雇は無効となります。  ただ、現実に会社側の言葉に従って納得した場合(その場で解雇かどうか確認する、断固拒否するなどの反対行動を取らなかった場合を含む)は解雇ではなくその時点で合意退職となってしまうので、後で何を言っても難しいと思います。  現実には試用期間中に自分の方から会社が合わずに退職するという事なので、その友人も無駄な時間をその会社で使うより、早く次の自分にあった職場を探す方が良いと思いますよ。  ちなみに有給休暇とは通常半年経たないと発生しないものなので、試用期間中に有給休暇が発生する事はないと思います。(法定以上の会社独自の制度がある場合を除く)  以上参考まで。

hinata-hinako
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 彼女としてはきちんと引継ぎ等したかったので 月末までは働きたいと言ったそうですが 「会社の方針なので」と断られたそうです。 いろいろ抵抗したけれど、疲れて認めてしまった感じです。 月末までは全て欠勤扱いにされるそうです。 有給休暇は取れないのですね・・それは仕方ないのかな。

  • papa-ra-pa
  • ベストアンサー率27% (421/1529)
回答No.1

参考になるかも http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1392/C1392.html http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_and_opinion/management/5.htm 試用期間中って有給は無かったような気がします(あちこち転職しましたが…)

hinata-hinako
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 解雇に関する情報は企業からの強制的解雇に関するものが多いんですよね。 彼女の場合は、今月末に辞めたいという希望があったんですが それを通せないのは仕方ないのでしょうか?

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