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不動産取得税について。以下の設問が分かりません。ご教示いただければあり

不動産取得税について。以下の設問が分かりません。ご教示いただければありがたいです。 AさんがBさん所有の土地を昭和62年2月1日から悪意を持って占有しました。平静19年1月31日に時効取得したとして確定判決を受け、その後平成20年6月中旬に所有権移転登録した。 1◆県税事務所はAさんに対し不動産取得税を課税出来ますか? 2◆Bさんの土地が「農地」だった場合でも時効取得の効果はありますか? 3◆課税できる場合、標準額は占有の開始時点の価格か時効完成日のどちらになるでしょう? 設問2については設問の意図もイマイチ分かりません。どおかお願いします。

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは まずは2から。 農地を売買、贈与などして、所有権を移転させるためには 農地法所定の許可が必要であり、逆に言えば 許可がなければ、所有権を移転させることはできないので、 売買、贈与などもできません 本題で聞かれているのは、 上記を前提に、農地法所定の許可がないのに、 時効取得を原因に所有権を移転できるのか? ということですが、 時効取得の考え方に、許可という制度はなじまないために、 できるとされています この場合も、当然不動産取得税は課税され、 その取得は時効の起算日に遡るので、 課税標準額は時効の起算日である、占有の開始時点になります 参考になれば幸いです

2hakirai
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます 早速ですが 「時効取得の考え方に、許可という制度はなじまないために、できるとされています」 というのは農地であっても3条許可など経てなくても「時効取得」は成立するということですね。 理解力がなくてすみません。