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報酬月額と給与の変動

報酬月額とは、等級を決める為の額で、4、5、6月に行われる算定基礎によって決められるのですよね。(間違っているかも…汗)私の場合、9月21日に入社し、2ヶ月更新の派遣社員なのですが、私の報酬月額は何を基準に、いつ決められるのでしょう?また、更新ごとに報酬月額は見直されて行くのでしょうか?ちなみに20日〆の社会保険は10月1日取得のようです。 また、報酬月額を決めた月と今月とで大きな給料の差があっても、すでに決定された報酬月額と等級によって、契約月と同じ額の保険料が控除されて行くのでしょうか?

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回答No.2

いささか早合点をして回答してしまい失礼しました。再度回答し直します。 > 私の報酬月額は何を基準に、いつ決められるのでしょう? > ちなみに20日〆の社会保険は10月1日取得のようです。 資格取得時の決定は日給者や時給者は「その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額」となっています。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm 資格取得時はまだ賃金の支払がない段階でおおよその報酬を割り出して標準報酬月額を算定します。 あなたの日額におおよその1ヶ月間に働くであろう日数を掛けて1ヶ月分の報酬を割り出しているものと思います。通勤費があればそれも加算されます。 その仮の報酬を基に標準報酬月額がきまります。 その1ヶ月のおおよその日数については会社の担当者でなければ分かりません。 10月1日が資格取得であれば、10月が標準報酬月額の決定月となります。 > また、更新ごとに報酬月額は見直されて行くのでしょうか? 通常、固定的賃金(日給や時給など)の変動があった場合は、その都度随時改定の対象にならないか見直しをしていくことになっています。 >報酬月額を決めた月と今月とで大きな給料の差があっても、すでに決定された報酬月額と等級によって、契約月と同じ額の保険料が控除されて行くのでしょうか? #1の最下段の回答となります。

その他の回答 (1)

回答No.1

毎年7月1日現在の被保険者全員を対象に4、5、6月給料を基に算定して保険料の見直しをするのは『定時決定』といいます。標準報酬月額の改定月は9月です。 『定時決定』のほかに『随時改定』というものがあります。 それは固定的賃金の変動があった場合です。 「固定的賃金が上がり、報酬等級が2等級以上上がったのもの」あるいは「固定的賃金が下がり、報酬等級が2等級以上下がったもの」を対象に『随時改定』行われます。あと、変動月から3ヶ月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上必要となります。 ※時給者、日給者の支払基礎日数とは 実際に出勤した日数に有給休暇の取得日数を加算したものをいいます。 http://www.sia.go.jp/~tokyo/17nitigeppen.htm 変動月から4ヶ月目が標準報酬月額の改定月です。 あなたの固定的賃金変動とは、時給が上がったり、下がったりしたときです。 《注意!》ただし、残業手当の変動的賃金の変動だけでは、いくら報酬等級が2等級以上の差が生じてもそれは対象になりません。 http://www.dcns.ne.jp/~t-azu/zuijikaitei.htm あなたも入社時に決定された標準報酬月額が、それ以降随時改定が行われないようであれば、来年の定時決定までそのまま同じ額の社会保険料(健康保険・厚生年金)が控除されていきます。

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