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過去に基本給が変わったが、標準報酬の等級を変更していない場合
2年ほど前に基本給が変更になりました。 (事情で基本給が下がっています) しかしその後健康保険・厚生年金保険の控除額に何の変化も見られず、 雇用者には再三確認を依頼していたのですが、今年の算定基礎届で やっと標準報酬等級が下がりました。 結局従来より3等級下がったので、本来なら基本給変更後数ヵ月後には 月額変更が入って変更されるか、少なくとも昨年の算定基礎で等級見直し になるべきではなかったのか・・・?と疑問に感じています。 このような場合、過去(少なくとも1年)の保険料について超過して いたと思われる額を返還してもらう事は社会保険事務所での処理として 可能なのでしょうか? どなたかご教授いただけるでしょうか。
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通常は基本給変更後の直3ヶ月間の税込み月収の平均により、標準報酬等級が決定されます。 そして、さらにその3ヵ月後から新しい標準報酬等級が適用されます。 つまり、基本給変更月が4月1日なら (4月+5月+6月)÷3=標準報酬決定月額 これにより 健康保険・厚生年金保険の控除額が10月1日付で決定されます。 ただし、「(4月+5月+6月)月収合計額」には、残業代、各種手当、交通費もすべて含まれます。 ここをよく吟味して一度ご自分で計算してみてください。 同じ基本給でも、残業代などの変化で、3等級くらいは変わってきますよ。 ・質問者さんの会社の算定月に、昨年と比べて残業時間などが増えていませんでしたか? ・等級の変化するギリギリのところで同じ等級になったことはありませんか? ・今年の標準報酬月額決定書で一昨年から3等級下がったのですね? ・昨年の標準報酬月額決定書はどうでしたか?(下がってましたか?) >過去(少なくとも1年)の保険料について超過して いたと思われる額を返還してもらう事は社会保険事務所での処理として 可能なのでしょうか?< についてですが、標準報酬月額決定書に、 「この決定に不審な点があるときはこの通知書を受け取った日から60日以内に 文書又は口頭にて社会保険審査官に対し審査の請求が出来ます。」 と明記されているはずです。 一度ご確認ください。
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3等級も下がるのに高いままの標準報酬月額にした場合、会社も多く保険料を払っていることになります。会社の不利益になり間違うことはないと思いますが昨年の算定基礎届の内容を会社の担当者に確認されたらどうでしょう。
- pepe_clift
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標準報酬月額は3ヶ月の実績を作ると4ヶ月目から新しい標準報酬月額の保険料になります。 保険組合に今まで支払った実績を確認し、事業主との経緯を説明すれば保険料(健保、年金)が戻って来る可能性があると思います。 もしかしたら事業主が使い込み??
お礼
ご回答ありがとうございます。チェックしてみます。