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婚姻費用分担調停をしようと思います

今年5月より別居しているものです。 別居に至ったのは主人が婚約時より二人の女性と不倫していた上に、その女性が結婚式に来ていたこともあり私が精神的に不安定になった頃から始まった暴力です。 主人の親と同居だったため義父に出て行ってほしいと言われ家を出ました。 先日、実家の母宛に主人から私の転居届けと離婚届と出しとけと一方的な手紙が送られてきました。 弁護士に相談したところ、不倫相手の女性一人から慰謝料をもらっているため慰謝料はとれないと思う。雇うと損になるから自分で調停してみたらとアドバイスされました。 先生いわく 婚姻費用分担調停で月6万請求するのと同時に離婚しない前提で慰謝料請求500万くらいしてみたと言われました。 慰謝料請求は主人より離婚届けを送られてきているのに対し、別れたくはないけれどこの額だと別れるという意思表示でしょうか?(毎月払うお金を考えたら訴訟を起こしてくると思うからと言っていました) また、弁護士雇って本気だという連絡を(実際は雇ってませんが)と言っていましたが、調停を申し立てると連絡するのでしょうか? 扶養も入れてもらってないので保険証のこともありいれて貰うよう請求したいのですがムリでしょうか?

みんなの回答

  • yonesuke35
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回答No.1

> 婚姻費用分担調停で月6万請求するのと同時に離婚しない前提で慰謝料請求500万くらいしてみたと言われました。 相手女性に請求するのであれば可能でしょう。 旦那さんに請求しても自分の首を締めるだけでしょう。   > 慰謝料請求は主人より離婚届けを送られてきているのに対し、別れたくはないけれどこの額だと別れるという意思表示でしょうか?(毎月払うお金を考えたら訴訟を起こしてくると思うからと言っていました)  離婚になれば慰謝料は大きくないます。    慰謝料の請求額と離婚意思は無関係でしょう。  慰謝料は相手が拒否すれば取れません。  婚姻費用は法的に認められているものですから 拒否は出来ません。     >また、弁護士雇って本気だという連絡を(実際は雇ってませんが)と言っていましたが、調停を申し立てると連絡するのでしょうか?  調停は開催日時の連絡が届きます。   余計なことかもしれませんが離婚するならばよほど相手に財産が無ければ 奥さん側は損します。 離婚はどちらかが拒否している限りできません。      婚姻費用の額を出来るだけたくさん貰うことを考えたほうが 将来的には得でしょう。    離婚したいのであれば旦那さんに慰謝料を十分貯えるように 言っておきましょう。   >扶養も入れてもらってないので保険証のこともありいれて貰うよう請求したいのですがムリでしょうか?  これって奥さんは配偶者になっていないのでしょうか?