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年末調整、保険料控除に領収書は駄目ですか?
- 年金の後納制度に申込みましたが、納付書が送られてこないため、年金事務所に問い合わせたところ、10月半ばまで待つ必要があるとのことでした。
- 年末調整の際に会社に出す控除証明書に間に合わないかと心配していたところ、検索で調べたところ、後納した分の領収書を提出すればよいという情報を見つけました。
- しかし、領収書は使えないという話もあるため、混乱しています。年金のホームページには領収書を提出した場合、再交付も可能だと記載されていますが、会社や地域によって異なる可能性もあるようです。
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>年末調整、保険料控除に領収書は駄目ですか… とりあえず領収証を提示しておいて、1月中にあらためて控除照明しをを提出することで、年末調整は受けられます。 控除証明書も、その頃までには送られてきます。 31ページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/22-34.pdf >そしたら、なんか領収書では駄目という話を見かけました… >いいというページも見かけたので、混乱しています… 国税庁が発行している「年末調整の手引き」が、もっとも確実な情報源です。
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>年末調整、保険料控除に領収書は駄目ですか? 「年末調整」のルールでは「領収証」は駄目です。 ただし、「1/31までに提出すればOK」です。 「年末調整」で「保険料控除」を受けるために提出するのは以下の申告書ですが、「証明書類の添付箇所(2ページ目左側)」にハッキリと書かれています。 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf なお、「年末調整」は「税務署」ではなく「給与の支払者≒会社」が行うので、会社の担当者が誤解していたり、いい加減だと「金額が正しければいいですよ」というような回答をされることがありますが正確には上記の通りです。 ちなみに、「年末調整」がどうあれ「確定申告(還付申告)で精算すれば問題ない」のであまり気にする必要はありません。(「給与所得者」の確定申告は非常に簡単で郵送も可能です。) 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm (参考) 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※気軽に相談できます。 ※申告義務者の申告時期(2/16~3/15)は非常に混み合うので、もし、「還付申告」の相談をする場合は2/15以前がお勧めです。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署に確認のうえお願いいたします。
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回答ありがとうございました。 とても勉強になりました。 年金関係だからと年金のページばっかり探していましたが、税金のページを探さないとだめだったと反省です。 いろいろ参考URLもありがとうございました。
- marcy1
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控除証明書は見込み額の記載になっているので、領収証 でも良いのではないかと思います。 どうしても控除証明書でんばいと駄目ということであれ ば年金ダイヤルに電話をいれてみましょう。 控除証明書が届いた際に、たしか電話番号が書いてあっ たと思います。 再発行すると年明けだったような気がしますが・・・。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
)年末調整、保険料控除に領収書は駄目ですか? 年末調整はそれぞれの会社で計算し確定します 会社が領収書で良い認めればそれで良いことになります。 会社にお尋ねください。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にします。
お礼
回答ありがとうございました。 あ~!年金機構のページばっかりみてました。 ではなくて、国税庁のほうになるのですね。 領収書⇒年明けの控除証明書の、2段階が正しいのですね、とても勉強になりました。