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年末調整で必要な年金控除証明書について。

私は扶養家族で、父の会社に年金控除証明書を提出しないといけないのですが、今年初めて年金を納めたのが今月です。 年金控除証明書は今年の1月~9月までに支払った人が11月に届き、 10月~12月までに支払った人は2月に届くみたいですが、 それだと年末調整には間に合いません… この場合は領収書でも良いのでしょうか? 年金控除証明書を発行してもらう事は可能なのでしょうか? 領収書の場合、最後に納めた月の分だけで良いのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

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回答No.4

補足です。 社会保険事務所では納付確認するのに、金融機関により、納付から、1~2週間かかりますので、その点はご注意ください。

その他の回答 (3)

回答No.3

>年金控除証明書を発行してもらう事は可能なのでしょうか? 可能です。社保に申し出てください。 または、嫌でなければ、領収書の添付でもokです。 数年前までは領収書の添付はいらなかったのですが、今は会社のはんだんではなく、すべて、証明書が必要です。 勿論確定申告もできますが、めんどうであれば、上記にて年調されるのがよいでしょう。

noname#102445
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 発行してもらえるんですか! 一度問い合わせてみます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>それだと年末調整には間に合いません… 父が来年 3/15 までに確定申告をすれば済む話です。 >この場合は領収書でも良いのでしょうか… 年末調整にゆだねる場合は、領収証でも良いみたいです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/pdf/20-29.pdf >年金控除証明書を発行してもらう事は可能なのでしょうか… だからそれは来年 2月にしか来ません。 >領収書の場合、最後に納めた月の分だけで良いのでしょうか… それはだめですよ。 払った月の分すべてです。 そもそも、 >父の会社に年金控除証明書を提出しないといけないのですが、今年初めて年金を納めた… それは父に払ってもらっているのですか。 社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 子が払ったものを親が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#102445
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自分で現金で支払っています。 詳しく調べてみようと思います。

  • 9der-qder
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回答No.1

まず、「年金」には「社会保険の年金(厚生年金・国民年金)」と「個人年金(生命保険会社の年金)」がありますが、どちらでしょうか。 前者であれば、提出義務はありません。支払総額を報告すれば用は足ります。 ただ、会社によっては支払額の照明として提示を求めるところはあります。 なお、社会保険には厳密には「控除証明書」はありません。領収書か支払通知書という名目になっていると思います。 後者については、控除証明書の提出義務があります。 ただし、個人が会社に提出し会社が保管する書類ですので、多少の遅れは問題ありません。支払った証拠(領収書・引落通帳の写し)等を提示して、後日提出すれば大丈夫です。 この場合も、どの程度で支払った事を認めるかは会社によりますので、領収書一か月分でもいいところや口答でもいいところ、領収書がある分しか認めないところ、とさまざまだと思います。 いずれにしても、年末調整は確定申告の簡易版です。 もし、書類等の関係上年末調整に考慮してもらえなかったら、確定申告をすれば大丈夫です。

noname#102445
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確定申告でも可能みたいなので相談してみたいと思います。

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