- 締切済み
行政書士の偽税理士行為?
いろいろな行政書士の先生のHPで免税軽油使用者証交付申請の業務があります。 これは、税理士業務ではないのでしょうか? 私の解釈では、軽油引取税は行政書士でも可能な税目には列挙されておらず、地方税法上の道府県知事は税務官庁であるので、道府県知事に提出する書類であっても税に関する書類は税理士業務だと思います。 実際に業務をされている方のお話など聞けたら、助かります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
いろいろな行政書士の先生のHPで免税軽油使用者証交付申請の業務があります。 これは、税理士業務ではないのでしょうか? 私の解釈では、軽油引取税は行政書士でも可能な税目には列挙されておらず、地方税法上の道府県知事は税務官庁であるので、道府県知事に提出する書類であっても税に関する書類は税理士業務だと思います。 実際に業務をされている方のお話など聞けたら、助かります。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 申し訳ありませんが、いまだ納得できるご回答が得られませんので、質問を継続させていただきます。 私は、免税軽油使用者証交付申請には、地方税である軽油引取税の納税負担を免除を受けるための審査申請と解釈しています。