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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告しないとダメ?)

確定申告は必要?収入の状況について相談

このQ&Aのポイント
  • 親の世話のために実家の近くに引越しをした知人からの相談です。現在、時給制のアルバイトをしており、雇用保険にのみ加入しています。また、農家の手伝いや子供のお勉強のお手伝いで収入を得ています。この場合、アルバイト先の年末調整だけでは確定申告が必要かどうか教えてください。
  • 知人はアルバイト先から源泉徴収票をもらっており、自分で申告に行く必要があるのか心配しています。アルバイト以外の収入がある場合、どのような手続きが必要かご教示ください。
  • また、収入が増えるにつれて税金の計算や支払い方法についても教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>(2)~(5)の収入があると(1)の職場の年末調整だけではダメですよね? 「所得税」は納める税金がなければ申告不要です。 「住民税」は収める税金がなくても「原則」申告が必要です。 --------- 知人の方の「給与収入」が月8万円として年間96万円。「給与所得金額」は「31万円」。 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf その他の収入が26万円で「必要経費」を0円としても「雑所得26万円」。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 両方の所得を合わせると年間合計所得は【57万円】 そこから「基礎控除38万円」を差し引けば課税される所得は「19万円」で所得税額は9千5百円。 「基礎控除」以外に「扶養控除」や「社会保険料控除」などの控除が19万円以上あれば所得税額は0円で「所得税の確定申告」は不要になります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >>(1)給与所得がある方 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から…を差し引いた結果、残額のある方… 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 「確定申告が必要かどうか?」くらいのことであれば税務署に聞けばすぐに教えてくれます。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※申告時期(2/16~3/15)はものすごく混むので相談はお早めに。 -------- 市町村で行う「住民税の申告(所得の申告)」は納める税金があるかどうかは無関係です。 「住民税の申告」の「要・不要」はどこの市町村も大きく違うことはありませんが、「自治体」ですからまったく同じではありません。詳しくはお住まいの市町村役場に確認してください。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >(1)の職場から源泉徴収票も貰ってるので自分で申告に行かないとダメですよね? 「給与所得者の源泉徴収票」は給与を支給されている人全員に交付されるものです。よって、交付されているかどうかと申告の要不要は無関係です

avantasia
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません。 詳しく、しかも迅速に回答していただき感謝です。 不明な点がとてもスッキリしました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

原則 所得税の申告書を作成して、納税する額が出る者は申告義務あり(所得税第120条) 例外 年末調整を受けてる給与所得者は、それ以外の所得が20万円なら申告義務なし(所得税法第121条)。 例外に対しての注意 国税である所得税は上記条文で申告義務をなくしてるが、地方税である住民税は、なんと!この規定がないので、住民税申告を要します。 その他 知人がどういうつもりで貴方に相談をなさったのか、ご事情があると思いますが、実は税の相談に対して回答をするのは税務当局か税理士しかできません。 今回のような「ちょっと聞いてみただけ」の事例を税理士法違反だと咎められることはないので、そんな心配は無用ですが、「あんたの言ってたことって、違ってたジャン。責任とってよ」という話になったときに、困るのは貴方です。 井戸端会議や一杯飲んでる席で「こうなのかな?」と口にする程度は誰でもしてることですが、逆ねじをかましてくる人っていますので、税の相談を受けるときには「わたしぁ、税理士じゃないから、責任とれないよ」と伝えるのを忘れないようになさってください。

avantasia
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 法的根拠も示してくださり。大変役立ちました。ありがとうございます。 適切なアドバイスもありがとうございます。

  • seble
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回答No.3

2~4までなら、全部足しても20万になりませんから申告不要です。 5の場合で、年合計が20万を超えた場合に対象になってきます。 もちろん、他も含めて全ての合計で税額が発生しなければどうでもいいです。 税務署も、金が取れないのに書類を扱わなくてはならないので迷惑です。 また、親の世話なら、老親扶養控除とか色々つきます。

avantasia
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。 すぐに回答くださりありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(2)~(5)の収入があると(1)の職場の年末調整だけではダメですよね? 給与を1か所からもらっていて、それ以外の所得(収入から経費を引いた額)の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 知人はそれに該当します。 なので、確定申告が必要です。 ただし、給与所得(給与年収から65万円を引いた額)とその他の所得(収入から経費を引いた額)の合計額から、社会保険料(雇用保険料、自分が払った国民年金の保険料など)、生命保険に加入し保険料を払っていれば生命保険料控除、基礎控除(38万円)を引き、残額がなければ所得税はかからないので確定申告の必要ありません。 >(1)の職場から源泉徴収票も貰ってるので自分で申告に行かないとダメですよね? いいえ。 源泉徴収票をもらっているから確定申告が必要ということではありません。 前に書いたとおりです。 たとえ、源泉徴収票をもらっていなくても、条件に該当すれば源泉徴収票を発行してもらい確定申告が必要ですし、そうでなければ必要ありません。 なお、住民税はその他の所得が20万円以下でも、「住民税の申告」が必要なこともあります。 また、確定申告した場合は、その内容が税務署から役所に通知されるので「住民税の申告」は必要ありません。

avantasia
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。 なるほど。 とてもわかりやすく回答してくださりありがとうございます。

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