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新築なのにカビだらけ…

震災で家が歪み、壁の亀裂から空が見える状態だったので、立て直すことになりました。 ハウスメーカーは色々見て中の上くらいのお値段で品質がいいところをえらんだつもりでした。 ですが、さら地から工事は進まず(震災で混んでるからという理由で)やっと進み始めたと思ったら、 工事期間3ヶ月延長するという書類にサインしてほしいとのこと… 仕方がないのでサインするも、7ヶ月も狭い仮設住宅に居なくちゃいけないのかと思うとため息が出ました。 工事は始まったものの、大工が1~2人で作業しているようで、全然はかどらない… ようやく譲渡作業に入ったと思ったら朝から曇り、その作業の翌日から土砂降り。 大工はブルーシートもかけていかなかったので床板、床下には水たまりができていました。 これはまずいと思い、床板をはがして乾かして欲しいと頼んだが(文章にして頼んでもみた) 全く聞いてくれず、1週間以上放置。しまいには床板は変色し、カビがボコボコ生えてきました。 今に、土台、柱もカビると思います。 その状態を隠すかのように今1階部分はブルーシートで覆われていますが、 そのせいで風が通らず2週間以上たっても1階はジメジメカビカビ変色が進んでいます。 これはもう嫌だと思い、ハウスメーカーには受け取り拒否を申し出ましたが、 電話の対応は「なんとかしますから」 それでも家のカビの状態は変わらず放置。説明などに来る気配も無し。 その間も大工や瓦屋が作業を続けています。 いらないと言ったのになぜ作業が進むのかと大工に聞いたところ、ハウスメーカーから 「いいから作業進めてください」と言われたそうです。 「なんとかしますからって」何するつもりなんですかね…防腐剤の散布は拒否しています (仕事柄動物を扱っているので) このままあんなカビカビの家を引き取らなきゃいけないんでしょうか…。 いらないと拒否しているのに、作業が進んでいくのを見ていると怖くなってきます どうすればいいんでしょうか…

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  • saltmax
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回答No.3

>これはもう嫌だと思い、ハウスメーカーには受け取り拒否を申し出ましたが、 民法635条 仕事の目的物に瑕疵ありて、之か為めに契約を為したる目的を達すること能はさるときは、注文者は契約の解除を為すことを得、但建物其他土地の工作物に付ては此限に在らす。 引用 請負契約に違反した工事を瑕疵という。土地に定着した工作物などに関する請負契約の場合、 その成果物が契約内容に違反していても成果物の受取拒否および代金の不払いはできない。 代わりに請負人は契約通りに修補する義務を負う。 これを瑕疵担保責任という。 瑕疵のなかには契約内容、口頭説明、その他文書で表示された内容に対する違反と、工業製品等製造物責任(PL)に対する違反の3種類がある。 請負人の瑕疵担保はその前2者、表示保証と暗黙保証でPL法に関連するものは製造業者の責任になる。 注文者は完成した目的物の引渡しを受ける時に報酬を支払えばよく、 完成前はいつでも損害を賠償して契約を解除することができる。 土木建築等の業者との請負契約では、必ず設計図書による書面の作成交付が必要とされる。 引用ここまで http://www.ma-kler.co.jp/sub6.html >いらないと拒否しているのに、作業が進んでいくのを見ていると怖くなってきます 引き取り拒否はできません。 契約約款に従って違約金を支払って契約を解除するか 工事を止めて対応を協議し、修復方法を決めて工事を続行するか。 工事請負契約約款はハウスメーカーの物かもしれませんが よく読んでみてください。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/MINKAN-KOU%2815.10.31%29.pdf 協議しても内容が合意できない場合は 指定住宅紛争処理機関にあっせん、仲裁を求めるか 弁護士に依頼して仮処分申請をして工事を中断し協議の場を設けるか 調停、訴訟ということではないでしょうか。

meronpannamama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手側は「これって契約違反ですよね?」の問いかけには「はいそうですね」と言っていましたし。 これまで日付入りの写真や、本社に送った書面コピーなどを残してあるので、大丈夫だと思います。 法律関係がわからなかったので、とてもためになりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • atelier21
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回答No.2

「いらないと拒否」を口頭で言ってるばかり? 相手は社長でしょうか? 責任ある相手に 記録が残る形で 通知しなくては 通じない 時系列・双方の応答記録・拒否する理由・不誠実な対応を書いて HM社長宛に内容証明でお送り下さい 併せて 公的機関(役所・消費者センター・建設業協会・弁護士会)の宛名も書き 送付 相手は クレームやトラブルには慣れっこです 安易な方法では 遣られます

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 正式に断らない限り、進むのは当たり前です。しかるべき味方(法的・建築士的)をつけてきちんとする方が、結局後々金が掛からなくて済むような気がします。

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