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「裁決書」の原本の写し開示請求
- 厚生労働省 社会保険審査会が下した「裁決書」の個人情報開示請求により、原本の写しを求めました。原本に審査員の署名押印がないことが疑問として挙げられました。
- 開示請求は拒絶されましたが、署名押印部分を黒く塗りつぶすことで話が決着しました。
- 国の主張で、裁決書の個人情報開示請求において署名押印は個人情報ではないと主張することは法に抵触するのでしょうか?また、署名押印部分が黒塗りでない原本の写しを得る手段はありますか?
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職務で裁決しているので「個人名」を非開示とするのは妥当かと思われます。 職務で採決しているので「署名押印は個人情報ではない」という判断は妥当かと思われます。
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- tk-kubota
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>・・・が下した 「裁決書」を個人情報開示請求にて原本の写しを求めました と言いますが、その「開示請求」することができる権限はどこにありますか ? 少なくとも「個人情報の保護に関する法律」では、その権利は認められていないです。 同法で、認められているのは、「個人情報取扱業者」に対して一定の条件の基で許されています。 今回の場合は、その権限は認められていないと思います。 もしかすると、jessy007 さんが、その社会保険審査会に申立か異義などし、その謄本は手元にあるものの、原本の閲覧がしたいと言うならば、法律で許される旨の規定があれば「権利行使」はできますが、その旨の規定がなければできないと思います。 また、裁決書の内容が個人情報だと言うようなことですが、これも、先のように裁決書と個人情報保護法とは別なものなので「個人情報開示請求」はできないと思います。 この案件は、それ以前の法的手続き如何で変わる気もします。
お礼
毎度ご回答有難うございます お世話になっております いつも参考にさせて頂いております tk-kubotaさんの過去の(2001年4月~2009年5月時点)「強制執行」HP拝見しました 現役ご活躍の方なのですね ご意見いつもありがとうございます >少なくとも「個人情報の保護に関する法律」では、 ではなく 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (開示請求権) 第十二条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 にそって行いました 「個人情報取扱業者」が関係するのは自分以外の個人情報(特定できる)5000以下は個人情報取扱業者から除外されるっだったかと・・過去会社でPマーク取るの手伝ったので・・うるおぼえですが すみません
お礼
ご回答ありがとうございます 「個人名」は謄本に記名で載っています「署名」ではありませんが・・ そうですか やはり・・・ 内容は個人情報でも「署名押印」は見れそうにないですね ありがとうございます
補足
補足欄使わせてもらいます jessy007です >職務で採決しているので「署名押印は個人情報ではない」という判断は妥当かと思われます。 よく読んだら「個人情報ではない」でした ってことは見れるってことですよね でも見せてくれないんです・・・ なんか法令ありますか? 探してます