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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「謄本」の根拠法は?)

「謄本」の根拠法は?

このQ&Aのポイント
  • 「謄本」とは原本の内容を全部写して作った文書のことです。
  • 厚生労働省が送ってきた「謄本」には、署名押印が法律で義務づけされており、これが欠如しています。
  • 現在厚生労働省に不服申立中であり、情報公開・個人情報保護審査会に対応予定です。謄本の根拠法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>自筆署名はコピーでも 記名でも 内容には変わりません >印影が無いのです 内容として不備かと・・・ 「謄本は、謄本に書かれた内容が原本と内容が同じである事を証明する証明書」であって、原本にある印影は無くても構いません。不備にはなりません。 不備になるとしたら「謄本発行者の署名または記名押印が無い場合だけ」です。 例えば「上記は原本と相違ない事を証する  謄本発行者氏名 (印)」とあって、(自筆じゃない)記名がされているけど謄本発行者の押印が無い、とか。 繰り返すけど「原本に押してある押印は、謄本に写し取られていようが、写し取られていまいが、一切関係ない」のです。 >今回の根拠法律では あえて「署名押印」としている 最上段の縛りになっています 根拠法を確認しました。確かに「署名押印」になってますね。 でも、この法は「原本だけ」にしか適用されず「謄本なんか関係ない話」です。 謄本は「原本と相違ない事が証されていて、それを保証する人物の署名か記名押印があれば有効」なので、原本にある印影なんか、有っても無くても良いのです。

jessy007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます >でも、この法は「原本だけ」にしか適用されず「謄本なんか関係ない話」です そうなんですか 納得 何度も答えていただきありがとうございます 理解いたしました ありがとうございます

その他の回答 (2)

回答No.2

謄本の根拠法はとくに無いと思います。一般的な日本語です。 謄本とは原本そのものではありません。原本の内容(原文)を示して、その同一性を証明権利者が証明した書面であり、その書面に対して(原文に対してではなく)証明権利者の署名(記名押印)があれば十分です。 ちなみに、原本のことは正本と言います。抄本の場合は、内容の全てを示すのでなく、その一部を示すに留まる場合です。 謄本の例としては、戸籍謄本の場合は戸籍法第10条、訴訟記録の謄本の場合は、民事訴訟法第91条、公正証書謄本の場合は公証人法第51条、というようにそれぞれの根拠法があります。

jessy007
質問者

お礼

ご回答有難うございます >謄本の根拠法はとくに無いと思います。一般的な日本語です。 そうですか・・ >原本の内容(原文)を示して、その同一性を証明権利者が証明した書面であり、 >その書面に対して(原文に対してではなく)証明権利者の署名(記名押印)があれば十分です。 そうなんですか・・浅はかでした ありがとうございます

回答No.1

謄本には、原本にある署名捺印がそのままされている必要はありません。 「この謄本は、原本に相違ないことを証明する」などの文言と、謄本発行者の署名(または記名押印)があれば有効です。 てゆ~か、謄本は「写し」なのですから、原本とまったく同じ肉筆の署名は不可能、原本とまったく同じ印鑑を押す事は不可能、と言う前提で、法律が作られています。法律が出来た時は「コピー機」なんて存在しませんでしたからね。 自筆署名、印影まで完全にコピーしてしまったら、それは「謄本」ではなく「原本の偽造」ですよ。 因みに、民法では、 署名:自筆署名のこと。署名があれば押印は不要。記名押印に代える事が出来る。 記名押印:自筆でなくとも良い。印刷やスタンプでも可。だたし、押印がなければ無効。 と決まっています。 なので >「原本」は署名押印が法律で義務ずけされています の「署名押印」は、ちょっと納得できません。「署名または記名押印」なら、納得できますが。 法的には「署名(自筆署名)なら押印は無くても有効」な筈ですからね。 「特段の事項」など、特別な法で「署名に押印が必要」と言う定めでもあるのでしょうか?

jessy007
質問者

お礼

回答有難うございます >原本とまったく同じ印鑑を押す事は不可能 原本の印影の白黒コピーでかまいませんが それが無いのです >法律が出来た時は「コピー機」なんて存在しませんでしたからね。 納得 その通りですよね >自筆署名、印影まで完全にコピーしてしまったら、それは「謄本」ではなく「原本の偽造」ですよ。 自筆署名はコピーでも 記名でも 内容には変わりません 印影が無いのです 内容として不備かと・・・ >「署名押印」は、ちょっと納得できません。「署名または記名押印」なら、納得できますが。 今回の根拠法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO206.html で「署名押印」となってます 商法 第三十二条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、 署名に代えることができる。 は知っています(民法には正確な項目なく商法を引用しました) などで 「署名」=「記名押印」 は知っております 今回の根拠法律では あえて「署名押印」としている 最上段の縛りになっています                               ~~~~~~~ どなたか教えて下さい   よろしくお願いいたします