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生命保険の契約要件の後日確認は可能?

現在も進行している生命保険の契約時の内容について、確認で、何度も説明を求めたのですが、説明してもらえず、そのやり取りの際に、契約時に、(1)申込書に署名している。(2)申込書の押印している。(3)掛け金が払われている。(4)審査に通っている。(39歳以下の場合は医師の審査でなく、面接士によるものの告知書) の4つがあるといわれました。そして、申込書と審査の結果は、マイクロフィルムに記録されて保管されている。と言われました。また、原本は保存義務期間をすぎれば、破棄するとの事でした。その2つについては、「本社に請求し、あとで、持参して開示します。」と言われたのですが、数日後、申込書のコピーは持ってきたものの、「告知書は出せない」という話になり、「申込書の原本は保存義務期間が過ぎているからない。」 となり、「告知書は本人のプライバシーの問題があるので、あるので出せない」営業部長が出てきて、「社内の人間が見てしまう可能性があるし、個人情報が今うるさくなっているからだせない。」と・・・・・ 「自分の方から言い出してなんなんだ!」と開示をせまったのですが 、あやふやというのか、訳のわからない事を言いだして誤魔化そうとし、電話にも出ない始末になりました。 質問なんですが、申込書の原本の法的な保存義務期間は何年なのか? マイクロフィルムに記録しているだけでよいのか?原本は破棄されてしまうのか? 告知書は契約者本人が「みせろ」と請求していても開示の拒否ができるものなのか? 現在、契約中の保険です。 専門の知識のある方、是非とも、うら事情も含めてご回答願えればありがたいです。

みんなの回答

  • icc70255
  • ベストアンサー率80% (64/80)
回答No.2

個人情報は本人が希望した際には開示する義務が会社にはありますが、技術的な問題であろうと思われます。まず、申し込み書の元本の保存期間は特に定めのない場合は大体5年だったと記憶しています(病院のカルテなども同じ)。ドル建て保険等のように永久保存、というのもありますが、マイクロに入れておれば即時破棄、ということでも法的な問題はないようです。 告知書だから出せない、ということはないはずですが、店舗からの開示要請であると本社のほうが拒否することはあるみたいです。本社はあまり現場を信頼していません。 ですので、開示請求を行う際は本社窓口(「個人情報に関する窓口」というのが設けられている)に形式に則って行わないといけないと思います。開示理由は特に問われないと思いますが、情報によっては本人確認書類などややこしいい手続きを踏んだり手数料がかかる場合があります。場合は会社の指定する場所での開示、本社や支社などである場合もありますし、郵送でなされることもできます。 「見せろ」と現場に請求するだけでは上述のように厳正に扱われるもの以外を見ることしかできませんので、それらの手続きを踏まない際には安全保安上会社として開示拒否を行うこともできる、とされています。しかし、あくまで開示はできますので、HP等で窓口と手続きを確認してみて下さい。 また、それでもまともな反応が得られないと判断された場合は生命保険協会を通じて問い合わせてもらうのも一法です。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp/contact/index.html
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

申込書の原本は、契約期間中は保存の義務があるのはどこの業界も同じです。「マイクロフィルむムの記録だけでよい」ということであったとしても本人が請求した場合、開示を拒否できるはずはありません。

mikoleo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。私もそう思って「開示を」と要求しているのですが上記の有様でして・・・・・

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