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公文書開示請求に答えない場合
自治体および教育委員会に情報開示請求を何度かしてきていますが,文書不存在を理由に何度か非開示決定をされました。 ところが,明らかにその文書が存在すると公にされている場合を除いて,文書が不存在かどうかを私たちが知る手立てはありませんよね。このとき,もし実際には存在するのに,不存在と回答したら自治体(ないしその担当者)はどのように扱われますか。 非開示決定となった請求内容は,「個人情報に当たるので,その文書は開示できない」というような種類のものではありません。 非開示決定をしてくるときの実際はもう少し微妙で,総務省と自治体では公文書の定義が違うとか,請求の範囲が広くて文書を特定できないとか,いろいろ言い訳してきます。私が何が目的で開示請求をしているかを,既に先方は知っているので,自分たちに都合のよくないことは,非開示としてきます。逆にどうでもよいようなものは開示してきます。 よろしくお願い致します。
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- topitopia
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回答No.1
とりあえず、不存在としたのは虚偽の事実によるもので不当であるという、審査請求か異議申し立てをして、情報公開審査会の審査をしてもらう。 それでも開示されないならば、不開示処分取消訴訟、という手しかありません。
お礼
自治体からも まったく同じ手順を示した却下申請書が届きました。