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憲法改正 どうして参議院は50人=少ない?
憲法改正の発議をするにあたり、 衆議院は100人以上で、 参議院は50人以上と習いました。 どうして、参議院は50人で良いのでしょうか?
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議員定数が、衆議院は480人、参議院は242人だからです。つまり、衆議院は倍ほどの議員がいる。480人中100人、約20%ですが、参議院も100人必要とすれば、約40%の同意が必要となる。
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- Streseman
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ちょっと情報を整理しておきたい 衆議院は100人以上で、参議院は50人以上という数字は、『国会法』条文であって、憲法改正の国民投票法ではない 国会法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html 第六十八条の二 議員が日本国憲法 の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。 なお、改正原案修正発議も同じ数である。 次に論説しておくべきことは、96条条文にある三分の二の分母である とりあえず、先生に以下のような質問をしましょう (1)憲法改正の発議・憲法改正原案発議はどう違うんですか? (2)96条の憲法改正の議決の三分の二の分母は何ですか? ちなみに、50人で良い理由は、”そう国会が決めたから”としか言い様がない
お礼
>ちなみに、50人で良い理由は、”そう国会が決めたから”としか言い様がない ・・・なるほど。たしかにそうですね。 ご回答、どうもありがとうございました!
- hiro431944
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たびたびすいません。「憲法改正の発議」ではなく「憲法改正原案の発議」でした。 つまり、憲法改正は(1)衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成で国会に発議(提出)し(2)衆議院、参議院のそれぞれの2/3以上の賛成で(3)国民投票にかけ、過半数の賛成で、成立することになります。 したがって、前の回答者が言ったようにあなたの習ったのは、国会に上げる「憲法改正原案」の発議に必要な賛成者ということです。
お礼
了解です! ご回答、どうもありがとうございました!
- hiro431944
- ベストアンサー率17% (5/29)
前の回答にあったように、100人、50人というのは、「日本国憲法の改正手続きに関する法律」による「憲法改正の発議に係る手続き」で決められているものです。人数の違いは衆参それぞれの定数の違いによるものです。
お礼
…ということですね。 ご回答、どうもありがとうございました!
- hiro431944
- ベストアンサー率17% (5/29)
憲法第96条 第1項に、>この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。(以下略)< と規定されています。 衆議院の定数が480人、参議院の定数が242人、それぞれの2/3は衆議院320人、162人となります。ですのでこの数以上の賛成が必要ということです。(欠員があればもっと少なくなります。) あなたの習ったのは間違いということになります。 ちなみに、憲法改正論者はとりあえずこの2/3を1/2にしていつでも改正できるようにしたいと考えているようです。
お礼
細かい言葉の使い道の話が、大切ですね! ご回答、どうもありがとうございました!
- Streseman
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>憲法改正の発議をするにあたり、衆議院は100人以上で、参議院は50人以上と習いました。どうして、参議院は50人で良いのでしょうか? そのような事実はありません ちなみに、憲法改正原案発議・憲法改正発議と別物ですので、表現する時は注意しましょう 憲法96条規定を読んでみましょう そのいい加減な先生は、改憲派なのでしょうか?困ったものです。 憲法さえ踏まえていない回答についてはコメントできません
お礼
原案とつくだけで、大きく意味が変わってきますね。 ご回答、どうもありがとうございました!
- trajaa
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ん~、憲法改正の発議ってそんなに簡単なはずは無いんだが・・・・・・ と思ったら「憲法改正の発議」ではなくて「憲法改正原案」の国会への提出でしょう? 言葉の使い方を間違えると、意味が全然違ってくる。
お礼
たしかに・・・ ありがとうございます!
お礼
このようなお答えを知りたかったです。 助かりました! ご回答、どうもありがとうございました!