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使途によって変えられ得るのかも知れませんが、…。
入札で固定資産を買い付けた際に、 もし時価よりも高い値段になったのでしたら、其の場合には、 それの差損の表記の為に、『のれん』の勘定科目が適用されるのでしょうか?
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買い付けた金額がそのまま取得価額で問題ありません。 決算時に固定資産を時価評価する事もありませんし、 今回、時価と云う単語は全く関係ない単語です。 もしすぐさま時価を元に転売するなら、売却の際に売却損として計上するだけです。
補足
有り難う御座います。 御指摘の通りでして、私は表現を誤っておりました。 つまり、減価償却累計額が貯まっている段階の固定資産を購入した場合に、もし残存価額よりも高い値段で約定されていたのでしたら、 其の際に、買い手側では、『のれん』の様な勘定科目を設定して、 其の差額を計上するのではないか、と私は勝手に考えたのですが、 たとえ別段に其の差額を考慮せずとも宜しいのでしょうか?