• ベストアンサー

建築基準法

建築基準法第86条7の1の文章を建築のことが何もわからない人にも理解できるように変換したいのです。 私もほとんど知識がありません。 お願いします。 助けて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

法第3条第2:建築基準法が施行された時に既に建築された建物で、なおかつ建築基準法上違法建物→既存不適格建物のこと 法第3条第3:既存不適格建物について、増築、改築、大規模修繕など、建築確認申請が必要な手続きをするときは、建物全体を適法な状態に戻さなければならない とされておりますが。このように既存不適格建物を所有しているけども、老朽化によりリフォームをする場合、全体を適法状態にすると、大変な経済的手間がかかるため、全てを四角四面で捉えることなく、政令により定められた限りにおいては、これらの規定を適用しなくてもいいと言う緩和措置です。 内容については耐震性の構造があるとかです。宅建の参考書をひっくりかえしてみたので、詳細については不明です。詳しくはネットで拾った書きHPを見てみてください

参考URL:
http://www.j-eri.co.jp/news/data/new170.pdf
henachoco1025
質問者

補足

ありがとうございます。 すみません、全てを四角四面で…ことなくとはどういう事ですか? 残す部分も改築する部分も適法な状態にしなくてもよい緩和措置というものがあります。 ということでよろしいですか?

関連するQ&A