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特別勘定に関しましての質問です。
『火災損失特別勘定繰り入れ損( http://www.hinatax.jp/article/13994119.html )』は見積もり段階での金額が適用されていますね。 従いまして、実際の処置の後に、もし其の見積もり結果との差額が現れましたら、 其の場合には当該差額の調整が必要になるだろう、と考えられ得ますので、 確かに、次期に『火災損失特別勘定戻り入れ益』を計上するべきなのでしょう。 但し残念乍ら、現状の私の知識のレベルでは、 「『火災損失特別勘定戻り入れ益』の"全額"」を計上させる処置の理由が分かりませんから、畏れ入りますが、 "全額"になる訳を教えて頂けませんでしょうか?
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> 火災損失特別勘定繰り入れ損 参照なされている先に書かれているのは『災害損失特別勘定』ですよ。 私もこの勘定は震災で始めて知りましたので、これまでと同じくご質問者様が満足するレベルの回答を書くだけの知識はありませんが・・・ご質問者様の質問に答えるのが楽しいので、殴り書きいたします。 1 国(国税庁)が、そう決めていますね。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_FAQ.pdf 2 今回参照されているコラムは、上記の取り扱いにより認められた「修繕費用の見越し」と同等の行為なので、簿記の基本的な処理としては、翌期になったら利益(税務では益金)に計上する。 3 これらは、企業会計原則「2 損益計算書」1-Bに定める『総額主義』にしたがい、前期に計上した損失見積りを利益に計上し、確定した修繕額を改めて『特別損失の部』に計上しているので、特段おかしい行為とは感じません。 4 この勘定科目を使う税務上の理由[効果]は↓が参考になると思います。 http://ameblo.jp/abekaikei/entry-10867695482.html
補足
有り難う御座います。 此の場合には、保険金が非課税になるのですね。 よく分かりました。 因みに、カテゴリーが違いますが、下記URLのページで、 今後の日本へも普及すると思われます特殊な契約につきましての質問を試みております。 http://okwave.jp/qa/q7694720.html#