• 締切済み

夫の扶養に入りましたが・・・

働いていた会社を6月21日からパートで働くことになり、その時点で会社からの保険がはずれ、旦那の扶養にはいりました。 健康保険の扶養は月額10万8000円だとおもうのですが、これは6月21日~7月20日(当月25日払い)の収入でいいんでしょうか? また、わたしはほかの所で少しだけアルバイトをしていて、このアルバイトは1日~末締めの翌15日払いなのですが、このアルバイトはどう考えたらいいのでしょうか?? (アルバイトとパートで10万8000円内で収めようと思っているので) 月の収入なので、例えばパート先で7月25日(6/21~7/20で7月分)払いの給与が10万、アルバイト先で7月15日(6/1~末で6月分)払いの給与が8000円で月の収入とみなすのでしょうか? 説明下手ですいませんが、よろしくお願いします。 もし、万が一1ケ月だけ10万8000円をオーバーしても即保険から抜けなくてはいけないなんてことはないのでしょうか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

♯1さんの回答の通り、細目は保険者によりますので、直接お尋ねになった方が無難です。 収入が給与である場合、理屈としては「毎日毎日一定額の収入がある」と考える、と思ってください。 ※1日出勤したらその日の給料が給料日に受けられるわけですから。失業給付を受けている期間の資格判定では、手当の日額が基準になることを考えればお分かり頂けるかと。 ですから、「給与の締め日の翌日から次の締め日までの丸々1ヶ月間の所定時間・所定日数を勤務したときの月給額」によると思っておくべきです。

  • arimichi
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.1

以前、健康保険の窓口を担当していた経験から書いています。 健康保険の扶養の取扱い手続きについては、加入している健康保険によって(時には会社の担当者によって)大きく差が出ますので、ご主人を通して、会社にきちんと確認することをおすすめします。ひどい会社では担当者が手続きについて理解できておらず面倒だからでしょうか、パートの主婦の扶養を認めないと言われたという相談もしばしばありました。 月額10万8000円というのは扶養の基準が年額130万円であることから、それを12ヶ月で割った金額を目安としているのではないかと思われます。ここでいう1ヶ月とは給与の〆日はあまり考えず、おおむね1ヶ月あたりの金額がいくらになるかということで判断するところが多いでしょう。 >1ヶ月だけ10万8000円をオーバーしても即保険から抜けなくては~ 扶養の認定にあたってご主人の会社から1年に1回とか定期的に求められる書類がどんなものなのかによるかで違いますが、通常は1月1日から12月31日までの収入がわかる源泉徴収票や所得証明書などで判断されるので、どの1ヶ月がオーバーしたのかは、こちらから言わない限りは会社にはわかりません。 しかし、この質問をされた場合、会社としては即保険から抜けてくださいという説明をすると思います。

関連するQ&A