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溶接機購入 勘定科目は

税抜き10万ちょっとの溶接機を購入しました。勘定科目は何になりますか。 当方、什器備品勘定、工具器具勘定などを使っていますがどちらかでしょうか。 それか費用になるのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「備品」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。 20万円を超えるものは固定資産として「備品」に計上して、減価償却をすることになります。 なお、昨年の税制改正により、資本金が1億円以下の法人や自営業で、青色申告を果ている場合は、要件を満たせば、30万円以下の固定資産は、固定資産(備品)に計上しますが、一括償却が出来ます。 なお、この30万円未満の一括償却の特例は、15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分となっています。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1761/01.htm

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

ご質問のように工具器具勘定にして、減価償却するのもよいでしょう。「鉄鋼鍛造業用設備」に該当すると思うので、償却年数は12年ですか。ほかには、次の2つの方法もあります。 「一括償却資産」10万円以上20万円未満の品は、3分1ずつ3年間で償却できる。 「少額減価償却資産」一定の中小企業に該当する青色申告者が、平成15年4月1日以後に購入した30万未満のものは、減価償却しないでそのまま必要経費に参入できる。 詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm

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