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印紙税について教えて!

一般的に領収書というものを発布すれば3万以上からは印紙が必要となりますが、口座間取引では印紙必要ではありません。 課税対象となる商売上の口座間取引なのにどうして印紙が必要ないのでしょうか? また、現金書留で商業代金5万円を発送した場合、印紙税は掛かりませんよね。 この場合、発送者は後日領収書を頂く必要があるのでしょうか? 素朴な疑問ですが・・

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  • ベストアンサー
  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.13

何だか話があさってのほうに行っちまってる気もすんだけどよ、それで納得してんのなら別に構やしねぇよ。ひととおりまとめてみっから、分かんねーことがあったら聞いてくれよ。 はじめに簡単に言うとよ、ATMに現金を突っ込んでから送金したのなら、利用明細が領収書になる。この場合の送金額が手数料込で3万円以上なら、銀行に印紙税納税義務が発生する。納税義務はあっても、税務署に承認してもらって文書に承認済と明記しときゃ、印紙を貼る必要はない。印紙税に相当する金額は、ATM利用者に請求しちまって構わねぇ。 まず思い出して欲しいのが、現金を領収した事実を証する文書には印紙税が課税される一方で、電子データをやり取りした事実を証する文書には課税されねぇってことだ。 ATMを操作して送金した場合でも、ATMに現金を突っ込んでから送金したのなら、ATMって機械によって銀行が現金を領収したことになるよな?このときの利用明細は、現金を領収した事実を証する文書になるから、手数料合わせて3万円以上の送金なら印紙税が課税される。手数料を合算するのは、ATMに突っ込んだ現金の金額で印紙税の要否を判定するためだ。 ATMには現金を突っ込まず、自分の口座の残金から送金したのなら、銀行は現金を領収していないよな?このときの利用明細は、電子データをやり取りした事実を証する文書になるから、手数料合わせて3万円以上の送金でも印紙税は課税されねぇ。 もともとの質問は後者だよな?だから、印紙税が必要ねぇって結論になるんだよ。 いまは、印紙税が課税されてるのに何でって話に変わってるよな?こいつぁ、ATMに現金を突っ込んでから送金した場合の話をしているんだよ。もともとの質問から話が変わってきたってことよ。ここをきちんと把握できてんのなら、べつに構やしねぇよ。 次に見て欲しいのが、印紙税は印紙税法に定められた納税義務者が納税することになるってことだ。印紙税は印紙税法によるもので、民法は関係ねぇ。 領収書の場合、領収書を作成した者が納税することになってんだ。ATMに現金を突っ込んでから送金した場合、現金を受領したのは銀行だからよ、利用明細って形で銀行が領収書を作成したことになる。銀行が納税義務者になるってことよ。タテマエでも何でもねぇ。 「あらかじめ取引前に、「口座振込では領収書を発行しない」「銀行の振込金受取書を領収書にかえる」という具合に提示しておき、相手側との合意で、上の民法の規定を排除しているから」って回答もあるが出鱈目だ。印紙税の課税に民法は関係ねぇし、「振込金受取書」は振込金を領収した事実を証する書面だから表題に関わらず領収書になるんだよ。 印紙税が課税されたら印紙を貼らなきゃなんねぇよな。でも、あらかじめ税務署の承認を得て、その旨を課税文書に明示しときゃ、印紙税はやはり納税しなきゃなんねーけども、印紙は貼る必要がなくなるってことになってんだよ。 ATMに3万円以上の現金を突っ込んでから送金したのに、利用明細にゃ印紙が貼っていねーのは、このためだ。「承認済」と記載されてんのも、このためだ。 印紙税を誰が実質的に負担するのかは、印紙税法には何も定められていねぇ。こいつぁ民法つーか契約の話になる。領収書を発行した側が印紙税を被るか、立替金扱いにして印紙税と同額を請求するかが多いよな。 ただ、発行した側が被るとそのぶんだけ損をしちまうし、立替金扱いは経理処理がめんどくせぇことになる。消費税が課税されてもいいから、手数料収入扱いで入金者に負担させちまえば、損もないし面倒もねぇだろ。 金融機関が手数料に印紙税分を含ませてんのは、このためだ。偶然でも何でもねぇ。意図的にやってるんだよ。ATMの利用者に印紙税相当額を負担させてるってことよ。 気を付けて欲しいのは、ATM利用者に負担させてんのは印紙税に相当する金額ってことだ。印紙税そのものじゃねぇ。 つまりよ、「手数料以外の金額としての印紙税」は、手数料には含まれていねーんだよ。手数料の内訳として、印紙税に相当する金額が含まれているのは間違いねぇ。微妙だけど、税そのものとそうでないものとはきちんと区別しとくのがいいぜ。

kfjbgut
質問者

お礼

確かに主旨がそれていってました。 私は誤解していたようです。現金を投入場合も、口座間でも同じと判断していましたよ。 ところで、この”電子データをやり取りした事実を証する文書”では印紙税が必要ない旨の条文は何条にあるんですかね? 検索しましたがヒットしませんでした。 ほんとうにあるのでしょうかね?

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その他の回答 (13)

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

印紙は領収書という証書に対して課税するものです。 口座間取引では紙文書を発行しないので、印紙税の対象にならないのです。

kfjbgut
質問者

お礼

そうすると、手数料には含まれていないってことですよね・・ 私は通帳に法人名が印字されるので口座間取引の場合は領収書を頂いて いませんでしが税理士に指摘されたことはないですがね。 課税対称として帳簿に記載して税務署に提出した場合、やはり領収書が必要なんですかね・・ 今まで指摘を受けたことがありませんがちょっと、ややこしくなってきています・・?

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回答No.2

>口座間取引では印紙必要ではありません。 振込手数料の中に入ってますよ。 >課税対象となる商売上の口座間取引なのにどうして印紙が必要ないのでしょうか? 振込金額が3万円を超えると、手数料が210円分、上がるでしょう?105円⇒315円、とかって。 あれは、印紙税の200円(税込み210円)を負担させられてるんですよ。 但し、振込作業の過程で、銀行が課税文書を作成した場合のみに限られますが。 >また、現金書留で商業代金5万円を発送した場合、印紙税は掛かりませんよね。 5万円の送金時、領収証などの文書を作成していませんので。 印紙税は「お金のやりとり」に対して課税されるのではありません。 印紙税は「課税対象文書の作成」に対して課税されるのです。 なので、お金が動かなくても課税文書を作成すれば200円の印紙税が要りますし、お金が動いても課税文書を作成してないなら印紙税は要りません。 >この場合、発送者は後日領収書を頂く必要があるのでしょうか? さあ? 領収書が要るか要らないかは判りません。 領収書は請求されたら発行する義務がありますが、請求されなければ発行する義務はありません。 お金を払った側が「(裏金で買った買い物だから)領収書要らん」って言えば、領収書は発行しなくて良いです。

kfjbgut
質問者

お礼

口座間取引でご利用明細がでてきます。法人名が印字されていますが、その他の項目はありません。法人名が記述されていれば商業取引と解するのが当然のように思いますがこの明細書は課税文書になるのでしょうか?

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回答No.1

 その疑問は実は自分も持っていました! 銀行振り込みであれば銀行の振り込み手数料にすでに含まれているそうです。  現金書留の方は、商業代金を送ったということであって郵便局が支払い代行したわけではないので純粋に郵送費のみなのではありませんか? ですので、後日領収書を発送してもらうべきではないかと思います。

kfjbgut
質問者

お礼

ですよねー

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