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領収証の印紙税
当社に出向で来ている者から、社宅使用料を現金で4万円もらった場合、領収証に収入印紙を貼る必要がありますか? 社宅使用料は、雑収入で処理しております。
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会社として領収書を発行するということになりますよね。 であれば、第17号文書に該当すると考えたほうが妥当です。 「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」で「記載された受取金額が3万円以上」なので、印紙税は200円です。 なお、これが個人対個人であれば「営業に関しないもの」という判断で非課税になります。 ※企業が発行する領収書についてはその内容如何に関わらず全て「営業に関するもの」と判断されます
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- zorro
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回答No.1
単発的なものなら必要ありません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211100922
質問者
お礼
ありがとうございました。 営業に関しないものに該当するのかどうか迷ったものですから、質問させていただきました。 印紙を貼って領収証を渡します。
質問者
補足
出向者なので、給与天引きが出来ず、現金で毎月もらう予定です。 継続的に発生する場合は、必要ということでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 営業に関しないものに該当するのかどうか迷ったものですから、質問させていただきました。 印紙を貼って領収証を渡します。