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仲介手数料値引断られた際に訴える所は?
- 仲介手数料の値引を理由に断られた際には、訴えるべき場所は保証協会や国土交通省、都道府県庁です。
- 現宅法では、仲介手数料は原則として1ヶ月分であり、半月分はサービスとされています。
- 仲介手数料に関しては、報酬の額を説明せずに1ヶ月分を請求される場合は承諾しないべきであり、訴える権利があります。
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苦情なら国民生活センターへどうぞ 仲介手数料の件リンクに参考になる記述が有ります 手数料収入についても記載が有るので読んでみて 以下抜粋 「仲介手数料は家賃の半月分って法律で決まっていますよね?」こう言って仲介手数料を強引に交渉しようとする人がいるが、間違いなので良く覚えておくように。不動産会社に質問するだけでも気を悪くすることもあるのでご注意。 確かに法律で「依頼者の承諾を得ている場合を除き一方から半月分」と決められているが、あくまで「依頼者の承諾を得ている場合を除き」だ。不動産広告には仲介手数料一ヶ月分と必ず書いてあり、これを見て問い合わせをして、申込の意志を伝えた時点で上記でいう、 「依頼者の承諾を得ている場合」にあたる。業法の条文を読む限りでは「一ヶ月」は例外のように見えるが、実態は一部の会社を除いて一ヶ月なのだ。
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- mac1963
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契約を貴方としなければいけない 貴方以外でも契約するかしないかは自由です モラルに反しても違法ではないです 同じ様にモラルという事なら手数料が高いからといってむやみに値切る人も同じでしょう どちらも違法では有りません 苦情言ってもどうにもならないと思います
お礼
回答ありがとうございます。 ご回答頂いた方が、業者か一般人かがわからないので、もし次に回答いただけるのであれば、そのあたりも明示してご回答下さい。 たしかに、あなたの回答も一理あるように聞こえますが 正しく説明した上で、契約をするしないという選択肢があるのであれば 双方に公平な契約といえますが、いまだかつて、業者より「法律では、0.5ヶ月が正規料金になっておりますが、借主の承諾を得て1ヶ月分を頂戴させていただいてもよろしいでしょうか?」という法律の原則に基づいた説明を受けたことは一度もありません。 わかっておられないようですが、業法で説明を正確にしないことは「違法」ですし報酬額をわかりやすい場所に掲示することは、義務です。 契約をするしないは、自由だというならば、1ヶ月以上とってもよいということになりますし、手数料が高いからむやみに値切っているわけではなく、不当に説明をせずに、ネコババされるのが嫌なのです。1ヶ月80万円でもそれに応じた仕事さえすれば、文句なく支払いますし、高いとも感じません。 あなたの回答のままであれば、物件の存在が仲介業者だよりにしか、探せないといった現状を考えると消費者が一方的に不利です。 消費者が一方的に不利な契約は違法です。 ですから苦情を申し出る先を聞いています。 苦情をいってどうにかなるかどうかは、あなたが決めることではありませんので、さっそく回答されているところからみても、ご事情をよくご存知な方とおもいますので、わかる範囲でお答え下さい。
お礼
回答ありがとうございます なるほど。こういう言い訳もあるんですね。 「承諾を得ている」というのは、一般通念上、サイト上であれ、紙面広告であれみえなくくらいに小さな文字で「書いてある」ということを理由にするべきことではないと思いますがいかがですか? 承諾を得るというのは、紙面で確認をするなり、口頭で確認をするなりして承諾をえるといった日本語だと解釈しましたがいかがでしょうか? 回答者様にご紹介をいただいた形は、「承諾」ではなく「通知」しているだけになりますので、読む読まないはあなたの勝手です。といった程度のものを、書いてありますからというのは横暴だと感じますがいかがでしょうか? だいたいから、あいまいな記述にしている法律がわるいといえばわるいのですが・・・。承諾をえるといった内容はどういうことなのか判例を調べようとおもったのですが、判例がありませんでした。 敷金返還のように訴訟を起こすメリットが借主側にないのでしょう。 なにせ、手数料減額を申し出たところで契約ができないといわれれば、困るのは借主ですから、業者の横暴であろうがなかろうが、そうせざるをえないのが現実です。 本当は、1ヶ月分の手数料くらいで、ごねるのもいやなんですが、なんだか、納得のいく落とし所がなく、モヤモヤしているんです・・・。