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仲介手数料について

近々引っ越しが決まりまして、新居のアパートを契約(厳密には契約する一歩手前)の状態です。 この間入居時の諸費用(敷金や礼金等)が記載された請求書が届いたのですが、仲介手数料として家賃の一カ月分を請求されました。 ある雑誌を読むと宅建法では借主の承諾があれば一カ月分を請求してもよいが、基本的には半月分が相当、とあります。 これから契約書に捺印をして鍵を貰うのですが、今の時点で申し出た方が良いのでしょうか?それに寄って不動産会社から契約を断られたりしないでしょうか? 又、3年前に契約した今のアパートに付いても、返金を要求出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.8

すいません「確か承諾がない場合は無理ですよね」と言ってみましょう

回答No.7

他の方と同意見です。 業者として受け取る報酬が1か月分である事に違いはありませんが、 それを全額入居者に負担させるか、大家と折半にさせるか の違いなのです。 よって『仲介手数料1ヶ月』という物件は 大家と業者との話し合いで 入居者の募集に関して大家に負担をさせない条件に なっているという意味です。 賃料や敷礼同様、仲介料の入居者全額負担が 賃貸条件であると言う解釈です。 『それで納得できる人を入れてくれ』、 または『値引くのも断るのも業者に任せる』という意味でしょう。 もちろん申込、審査の段階で交渉は自由でしょうが 柔軟な業者・大家さんならよいでしょうが、 逆に『納得してもらえないなら他の客を・・』 という可能性もありうるでしょう。 現時点では法的に問題ない賃貸条件ですから 納得いかないなら諦めて他を検討するしかありません。

noname#65504
noname#65504
回答No.6

>仲介手数料として家賃の一カ月分を請求されました。 宅建業法第46条と国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物売買等に関して受け取れることができる報酬の額」第3条により、賃貸の仲介の場合、大家・借り手の双方から受け取れる合計の上限が1ヶ月と決まっています。 しかし最新の告示では、居住の用途に関する建物賃貸の媒介に関する報酬については、質問文にあるように承諾がない場合は、1/2かヶ月以内にすることになっており、それを超える場合は借り手の承諾を必要としています。 http://www.takuken.or.jp/urawa/contents/q&a_9.html しかし、承諾を得れば1ヶ月までは受け取れるようになっていますので、請求すること自体は禁止出はなく違反でもありません。 媒介(仲介)契約も1つの契約ですから双方の合意により成立します。承諾が得られなければ、0.5ヶ月以内の仲介手数料にするか、仲介を断る自由を業者は持っています。双方の合意がなければ、媒介契約は成立しませんので、断ることもあります。 賃貸の場合は、文書で契約を交わす必要がないので、曖昧なのですが、これは賃貸契約を結ぶ際に行うものではなく、仲介を依頼する時点で話し合っておくべきものです。場合によっては賃貸契約が終了していない段階なので、断られるかもしれません。 また、3年前のものというと、既に支払っているということは、外形的に借り手の承諾が得られると思われます(了承したから支払っている)。了承があれば合法ですから、返還義務はありません。 支払っているが、了承はしていなかったと言うことを示す証拠をきちんと揃えられなければ、返金要求しても断られるだけでしょう。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.5

 契約後に仲介手数料の減額の交渉など出来ないでしょう。それまでに手数料の支払いもしておかないと契約そのものが出来ません。交渉するなら契約前の今でしょう。   ただ、そのような交渉をされると質問者様が危惧されているように契約そのものを断られる可能性もあります。不動産屋さんはそれで生計を立てているのですから。  不動産屋さんが経緯を大家さんに言えば、大家さんは退去時をはじめ途中でもお金の負担で揉めることを嫌いますので『お断りしてくれ』となるでしょう。また、更新時に更新料を払わないとか、不動産屋さんの更新事務の手数料を払わないとかと揉めるのが火を見るより明らかだと思うからです。大家としては後から更新とかを謳っている契約書に異議を唱える方が一番嫌なのです。  3年前の支払いについてですが、考えるほうが変ではないですか?不動産屋さんはその額で税務の処理もして税金を納めちゃっているんですよ。

回答No.4

ワタシはこの間契約の前に「半月分が妥当でしょう?」とだいぶお願いしましたが、結局無理でした。 3年前の契約の返金は無理かもしれませんね。。

noname#46287
noname#46287
回答No.3

>宅建法では借主の承諾があれば一カ月分を請求してもよいが、基本的には半月分が相当、とあります それはその通りです。本来は貸主と借主とで賃料1ヶ月分を半々で負担するのが通常の考え方です。そして当事者一方の承諾が得られている場合には双方の負担割合は自由に設定してよいですよという旨のことが報酬規定にも書かれています。 しかし、現実としては借主がまるまる1ヶ月分を負担することを承諾しないと契約が成り立ちませんよ、という賃貸物件が多いということなのですよ。 よって、あなたが半分しか負担しない、と言い出せば(貸主次第ですけど)契約出来ない可能性は高いと思います。 3年前の契約の返金などできません。あなたが承諾して払っているのですから、今になって承諾を取り消せるわけないでしょう。「3年前に買ったものを今になって返品できますか?」と聞いているようなものです。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 宅建法では仲介手数料は「賃料の1か月分+税」が上限です。 ですので今回の不動産屋の請求は「合法」です。 >基本的には半月分が相当、とあります。 たしかにそのような不動産屋もあります。下限は決められていません のでとらなくてもかまいませんが「半月分が相応」というのは個人的 には聞いたことがありません。 (賃貸の仲介手数料は業務の割りに微々たるものですので、不動産屋 としては「おいしい仕事」ではありません。自分のところで直接持って いる物件でなければ、折半になるのでさらに減りますし。) ですが契約前に「値切る」ことはもちろん可能です。 >不動産会社から契約を断られたりしないでしょうか? 相手は「法律の範囲で」請求していますので、値切りに応じるのも 応じないのも自由です。例えば質問者様が「手数料は半月分じゃ なければ契約しない」といえば「では契約はなかったことで」と 言われる可能性ももちろんありますし、まけてくれる場合もあります。 こればっかりは「やってみないと」なんともいえません。 >3年前に契約した今のアパートに付いても、返金を要求出来るのでしょうか? これは100%無理です。当時、双方納得の上契約は締結されています。 1か月分の仲介手数料は法的には違反でもなんでもないので 当時の契約をくつがえす道理がありません。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

たしかに法律的にはおっしゃる通りで、承諾を得ていない場合は半月分が相当です。しかし実際には一か月分を要求されるのが普通になっており、業者の中には「承諾を得ていなければ半月分」ということを知らない業者もいるかもしれません。「仲介手数料は半月分」という事を特色にしている業者もあるくらいですから。 ですから法律的に言えば半月分と主張することは可能ですが、それなら契約を断られる事もあり得るでしょうね。特にその物件が人気のある物件であるとしたら、半月分しか払わない客よりも一か月分もらえる客に借りてもらったほうが良いと考えるでしょう。

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