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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脅迫罪にあたるのか教えてください)

嫁がAさんに脅迫文言を発言?脅迫罪に該当するのか教えてください

このQ&Aのポイント
  • 嫁がAさんに「殺す」という文言を発言した際、脅迫罪に該当するのか考えています。
  • 父の行動に不信感を抱いた私が実家に行ったところ、Aさんと宿泊していました。
  • 嫁がAさんに対して殺すという文言を発言したことで、脅迫罪に当たるか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.1

状況を考えたら、脅迫にはならないと思います。 まずお酒を飲んでいて、不倫現場を目にしての咄嗟に出た言葉と解するのが普通です。 街中のけんかで“ぶっ殺すぞ”という言葉が直ちに脅迫に当たらないのと同じです。 むしろ、付き合っていなくても、妻子ある男性のところに(奥様がいないことをいいことに)泊まりに来ている女性の方が重大でしょう。

virgougi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 確かに、Aさんの言ったことすべてに当てはめるといくつも脅迫罪というものが出てきてしまいますね。

その他の回答 (2)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.3

この程度の「殺す」で罪になるなら、ダウンタウンの浜ちゃんは既に終身刑です。 何時、どうやって、など具体的になるとマズいですが、、、。 それよりも不倫の代償の方が大きいですよ。二人の関係を突き詰め、Aさんを訴えることも可能ですが、Aさんにご主人がいれば、お父さんが訴えられる可能性だってあるのです。

virgougi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 それは・・・言えてますね。簡単に言ったことすべてを脅迫ととらえると膨大になりますね。 時間・日時とかは発言しておりませんので。 Aさんとの関係については子供として納得いきませんので調べてみます。 ありがとうございました。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

親告罪ですので、「一般人が畏怖するに足りる」程度であり、 Aさんが告発した場合はその可能性はゼロではありません。 刑法上の罪については、訴訟とは関係有りません。 そのためにAさんが何らかの損害を負った場合は、 民事的な訴訟を起こすことは可能です。

virgougi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親告罪というのをはじめて耳にしました。 親告罪としてAさんが告発した場合は、脅迫罪として認められるということでしょうか? あまり法律に詳しくないのでもしよろしければ、教えていただけないでしょうか。

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