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使い込み・脅迫・強要について
会社のお金を使い込んでしまった友人がいます。確かに悪い事をしたと思います。友人の会社の代表が、訴えて裁判沙汰にせず、数日前まで一日に何回も電話して使い込んだ金額よりもホントはもっとあるはずだ!全額返せ!など脅迫めいたことを言ってた。確かに使い込んでしまったのだから、返済する義務はあると思う。友人は返したくても返すお金もなく、借りるアテもありません。毎日の電話・呼び出しに疲れ果てて精神的に肉体的にも苦しんでるようです。しかし、その脅迫めいた発言とかは録音してなかったそうです。録音していこうと思った矢先に、相手が逆にアドバイスを受けたらしく言葉使いは丁寧に話し、会話を録音しだしたそうです。今まで夜中だろうが、朝の6時だろうが掛けてきた電話を午前9~午後10しか掛けてこなくなったそうです。友人はそれまでのことで本当にやつれボロボロ状態です。使い込みはいけないことですが、度を過ぎた言動を相手がしていたのは事実です。しかし悔しい事にその言動を録音していなかったため証拠がなく、実際、1度夜に家族に話すからと家の前にまで押しかけてきたこともあったそうです。そんな次の日に夜の10時に事務所まで出て来いと呼び出され、友人が使い込んだ200万ではなく、会社の借金である300万を月々肩代わりして払うという誓約書を書かされ押印したらしいのです。なぜかその原本を友人が、コピーを相手が受け取ったらしいのですが、原本ではなくコピーでも誓約書は有効になるのでしょうか?でも、その際も録音をしてなかったため、強要して書かされたという証拠がないのです。相手は、もう200万を払うだけじゃ許さないという状態のようなんです。そんな状態の中、友人にとって一番穏便に解決するにはどうしたらいいでしょうか?使い込みは悪い事とはいえ、あんなに疲れきってやつれた友人を見たくないのです。なにかいいアドバイスを下さい。
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会社の金を使い込んだご友人が悪いのは言うまでもないですが、会社側も相当ひどい事しますね。 会社の借金の肩代わりですか。 私は法律家ではないので、あくまで’確か’という話ですが、アドバイスさせて頂きます。 ・特殊な状況における契約は解除できる 確か「詐欺・強迫」や「要素の錯誤」があった場合、契約解除ができるとかって民法に載ってた気がします。 この場合、電話の録音がなくとも、会社側がどのくらいの回数電話を掛けてきたのか、またいつ電話を掛けたか(朝早くとか夜遅くとか)は、電話会社に聞けばわかります。(もちろん、簡単には教えてくれないと思いますが) どういった状況で契約「させられた」かで、解除は可能かもしれません。 また、素人が作った契約書なら、結構穴があります。 法に反した契約内容ならば、契約書自体無効にできるはずです。 但し、契約した相手が会社ではなく、社長個人とかだと話が変わってくると思いますので、ご確認を。 契約書がコピーでも有効か?という話ですが、裁判やなにかになったときに証拠にはなり得ると思います。 この辺よくわかりません。すいません。 なんにせよ、今の状態だと裁判等になった時に会社側だと思いますよ。 例えると、ご友人が「窃盗犯」で会社側が「強盗犯」とかそんな感じに思えます。 ご友人が使い込んだ金と遅延損害金はもちろん返さないといけないでしょうが、会社の借金背負わされたのは、免責できると思います。 ともかく、法律家に相談した方がいいと思います。 正式な依頼を弁護士に頼むと高いので、弁護士センターとかに行ってみるといいかもしれません。 行政書士に相談って手もあります。
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- nep0707
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>原本ではなくコピーでも誓約書は有効になるのでしょうか? 要するに「300万円を割賦払いする」という契約書なんでしょうが… 民法上には「契約書が有効・無効」って概念はありません。 あるのはあくまで「契約が有効・無効」であって、 契約書は契約の存在を証明する書類に過ぎません。 そこでそのコピーが「契約の存在を推定させるか?」って話になりますが… まぁ一見して偽造コピーでなければ(特に印影が本物らしければ)推定させるんじゃないですか? 偽物だと主張してみたところで、本当に偽物でない限り、ちょっと科学的に調べればわかるし… >友人にとって一番穏便に解決するにはどうしたらいいでしょうか? 「穏便に」ってどういう意味ですか? 法的には、 ・強迫による契約であれば取消できる ・損害賠償義務は発生した損害の範囲のみ とはいえますが、それを主張するのは結局自分でやらなきゃならないです。 そして、自分でやるのが難しければ、相応のコストを払ってでも 専門家、つまり弁護士に相談すべきだと思います。
お礼
やはり弁護士に相談するのが、いいんですよね。 わけのわからない文面ですいませんでした。
お礼
市の相談所にある弁護士相談に行くことに決めたそうです。 どうなるのかわかりませんが、ご回答ありがとうございました。