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婚約者を脅迫して乱暴した元彼を訴えたいです。
婚約者を脅迫して乱暴した元彼を訴えたいです。 表題のとおりです。 四ヶ月ほど付き合っている恋人がいます。 1月頭に婚約しました。 彼女には元彼がいました。 いわゆるヒモで、彼女は半年ほど彼に貢がされていました。 彼女には夢があり、その夢を叶えるために女性の収入でありながら頑張ってお金を貯め、 そのお金を元に今年から努力を始めていました。 ですが、その元彼を遊ばせるために、そのお金が尽きようとしていることを聞いて、許せず、 私は彼女に思いを伝えました。 自分のところに来なくてもいい、他の誰とでもいいから、その男とだけは あなたの幸せのために分かれて欲しいと頼みました。 結果、一旦私は振られたのですが。 それでも思いを寄せてくれたようで、結局相思相愛になり。 元彼を含めた3人で話し合い、もちろんもめましたが、彼女は彼とは分かれました。 確かに私は間に入った人間です。弁解の余地もなく、人から恋人を奪った人間です。 ですが、それでも許せないことがあります。 その後、彼は彼女を脅迫しました。 「あいつ(私)を殺す。俺は本気だ。 あいつの職場にも言いふらす、そうでなければ言うことを聞け」 と言い、彼女を無理やり抱いたそうです。 それが、昨年11月なかばの出来事です。 その後も、私に危害が及ぶのが怖くて、相手から連絡がきた時だけ、連絡を取り合っていたそうです。 そのことを知ったのは、つい先日です。 「結婚をするのなら、なにか隠していることない?お互い話しておこうね」 と、言ったら、彼女が泣き出して、このことを語りました。 とてもショックでした。 実は、彼との話し合いの最後の夜、彼女は罪悪感から最後に彼に抱かせたことを私は知っていて。 当然、悲しく、悔しいはずはないので、二度とそんなことをしないでと言っていました。 そういった、10日後くらいに、そんなことがあったなんて。 彼女も私に対する罪悪感でいっぱいだったらしいですが、逆らえなかったそうです。警察が動いてくれるとは思えず、また私に言えば、私と元彼が殺し合いになると思ったそうです。 私はその独白を聞いてショックで、茫然自失で、少しだけ外を歩きました(良くなかったなとは思います) 家に帰ったら、同棲している彼女はいませんでした。 しばらく待っていたら帰ってきました。 私に酷いことをしたから死のうとしたらしいです。 その話を聞いて、自分の軽率な行いを深く恥じました。 しかし、やはり我々の関係には、現在深い傷ができています。 今後、とても長い間、もしくはずっと、私は彼女を疑いながら生きていかなければならないかと考えると、やりきれません。 でも好きなんです。こんなに人を好きになったことがないくらい好きなんです。 さしあたり、彼女は一旦実家に帰らせました。 すみません、勝手と思われるかたもおられるかもしれませんが、 その彼を許せないのです。どうしても、社会的な制裁を加えたいです。 元彼は、新しい彼女ができたら、ピタッと彼女への連絡をやめたそうですが。 また新たな被害者が生まれているのかと思うと、やりきれません。 彼女も、及び腰でしたが、強姦という形で、帰ったら警察に行ってくれることを了承してくれました。 私も、殺すと脅迫されたことで、打って出たいです。 どうか教えてください。 この状況で、元彼を告発することができるでしょうか? また、警察に訴える際、注意したらいいことがあれば教えてください。 警察には三月の頭に行く予定です。遅いでしょうか? 刑事訴訟が無理なら、弁護士を通して、なにか動けないでしょうか? どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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- 783KAITOU
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あなたはあっちこっちで同じ事を質問していますが、あなたの気持ちに沿う回答が無いせいかどうか分かりませんがお礼の文書も何もありません。これは真に独り善がりの正義感そのものだと言えるのではありませんか。間違った正義感です。そこに気付くべきではないでしょうか。そうすることで彼女の人となりも理解できるでしょう。
まず、婚約が成立しているか・・判例では 恋愛関係にある女性が男性の婚姻の申し込みに対し承諾したとはいえ、かくの如きことは本件当事者のような若い男女間にはありがちなことで、女性は男性からの手紙を見せて母の同意を得た後男性に対して父と兄から直接同意を得てほしいと返事をしたが、男性のほうで何もしないうちに父と兄が反対し、女性も男性が学歴を偽っていたことや女性の男性関係を誤解すること等があったため、将来に不安を感じて将来の関係を断つと意思表示したことが認められるのであり、前記婚姻の約束は双方の一時の情熱に浮かれた行為と認められ、いまだ誠心誠意をもって将来夫婦たるべき合意が成立したものとは認定し難い。(東京高裁判決昭和28年8月19日) 求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思でこれに応じて婚姻を約したうえ、長期間にわたり肉体関係を継続したものであり、当事者双方の婚姻の意思は明確であって、たとえ、その間、当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従って結納を取りかわしあるいは同棲しなかったとしても、婚姻予約の成立を認めた原判決の判断は肯認しうる。(最高裁判決昭和38年9月5日) 要約すると、二人が将来夫婦になる事を誠心誠意認定しなくてはならない&公然性、第三者が二人は婚約するに相当する公然性が必要です。 そうで無いと婚約との契約は成立しないので、婚約の契約不履行には該当しません。 ここで2つのパターンで回答します。 (1)婚約が認定出来ない場合 1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 22.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。(刑法96条) 対象は本人&親族である事が構成要件なので、脅迫罪には該当しません。 1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。(刑法223条) これにも抵触しませんね。 また強姦罪についてもあなたとは関係無きものになりますね。 以上で婚約が成立していなければあなたの権利は何も無いといっても良いでしょう。 民事ではあなたは第三者なのでなんら権利はありません。 2.婚約の成立が認められる場合 判例から 婚姻の予約は、将来において適法な婚姻をなすべきことを目的とする契約であって、これにより当事者をして婚姻を成立させることを強制し得ないが、当事者の一方が、正当の理由なく、契約に違反して婚姻をすることを拒絶した場合には、相手方に対し婚姻予約不履行による損害賠償の責に任ずべく、その損害賠償は精神的損害の賠償すなわち慰謝料の支払を含む。(最高裁昭和38年12月20日) ここで正当な理由無き場合とは当然「不倫行為」も認定されるでしょう。 これは、損害賠償請求が彼女&不倫相手にも請求できると言って良いでしょう。 請求するのはあなたの自由ですから、不倫相手のみでも問題ありません、その場合彼女とは和解契約を締結した方がより話は進むでしょうね。 婚約破棄の損害賠償請求権はその原因を発生せしめたものの責任と言うべきでしょうね。 しかし、実際の訴訟になれば、あなたは彼女の状況を十分に承知して婚約しており、相手が強姦する事も十分に予測できた場合においては、あなたの過失の相殺され、相手が全ての責任があるとは言い切れないのです。 まあ、かなり難しい判断になるでしょうね。 ただ、刑法では提訴が出来ないので民事になると思いますが、果たして相手に対してどれだけの抑止力になるかを考えると、費用対効果は少なくお勧めしません。 因みに離婚破棄に至ら無き場合は当然ながら、損害が発生していませんので損害賠償請求権が発生しないのは自明の理であります。
- kangaroo-D
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脅して関係を持ったのですから、強姦罪です 脅されたのは彼女であってあなたでは無いので、あなたが届出をして元彼に刑事罰を与えることは難しいでしょう 彼女が強姦の被害者として届出の意志があるのであれば、とことん支えてあげればいいと思います。 しかし、その意志がないのであれば、あなたがとやかくいうことではありません 強姦の届出というのは綺麗事なく言えば、被害者は間違いなく傷付きます 傷付く覚悟がない人を引きずり出していい場所ではありません 彼女の届出が彼女の意志からなされるものであるなら尊重すべきですが、あなたの説得に応じたというのであれば、改めて考え直すべきです 彼女のことを思うのであれば、あなたが元彼を許せないかどうかは二の次にすべきです もちろん彼女が元彼を許せなくて、覚悟の上で処罰を求めるのであれば、あなたは彼女を全力で支えてあげてください 届出をするのであれば、警察にはできるだけ早く行くべきです 時間がたてばたつほど証拠は失われていきます。 まず、現時点で合意があったか否かに関わらず、彼女と元彼の間に性的関係があったことの直接的な立証はできません(DNAなど) 電話やSNSなどのやりとりの記録から性的関係があった可能性が高いことを立証していくしかありません その記録も時間がたてばなくなってしまうのです(携帯電話自体の記録だけで無く、携帯電話会社の記録も長期間残っているわけではない) とにかく届出をするのであれば、早いほうがいいです
- eroero4649
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あほくさい。その元カレの立場に立つとこうです。自分は付き合っている彼女を他の男に奪われ、いろいろあったけれど今は新しい恋人もできて幸せに穏やかに暮らしている。ところがある日突然、その奪った男がやってきて、お前、俺の女を無理やり抱いたな、そして俺を脅迫したな、お前には絶対に制裁を加えてやると言い始めた。 客観的にいってどっちが相手を脅迫しているかは明らかです。その元カレ君は質問者さんを直接脅迫していませんし、そもそも「彼女を脅迫して抱いたということがあったかどうか」さえも立証できません。 藤原ひとみってAV嬢がいたんですよ。彼女は引退してから穏やかに暮らしていたのですが、ある日彼氏に自分が元AV嬢ってバレたんです。彼女はとっさに「事務所に騙されて無理やり出演させられた」といいました。しかしこの彼氏が妙に行動力があって、騙されたなら訴えてやると行動に出たんです。んで頼った弁護士さんが女性だったものだから、女性弁護士なんてAVなんて見ないじゃない?AV好きの男性弁護士さんだったら藤原ひとみって気づいた時点で「お前ふざけんな。裏ビデオも含めて何百本も出てるじゃねえか。DMMでお前の名前を検索したら何本ヒットすると思ってるんだよ」ってなるのですが、そこがなかったので派手に記者会見まで開くこととなりました。だけどプライバシーに配慮して彼女の名前を隠していても、訴えるとなるとなんだかんだで分かってくるじゃないですか。それが藤原ひとみ嬢だと私も知ったときは「ふざけんなお前。俺もどれだけお世話になったと思ってるんだよ」と思いましたよ。あの話、その後どうなったのかな。全く話題にならなくなったのでひっそりと訴えを取り下げたと思うのですけどもね。 連絡の記録って、残ってるの?しかし残していたとしたら彼女は逆に恐ろしいタマだと思いますけどね。だってさ、質問者さんにバレるのが怖くて言えなかったって割にきちんと証拠は残しているわけですからね。フツーはそういう証拠から真っ先に消すものじゃない? もし連絡の記録が残ってないなら、その事実を証明する術がないので、彼女の話が本当のことかどうかも分かりません。 だからさ、そんな妙な正義感から恋愛を始めるとそういうことになるのさ。「可哀想な彼女を救ってやりたい」って騎士の気分だっただろうけれど、現実はそういう目に遭うんですよ。 あのね、アンパンマンがなぜ自分の頭の一部を与えるかご存知ですか。やなせたかし先生によると、「正義を行なう者は、自らも犠牲にしなければならないから」だそうです。アンパンマンは正義のために、自らの体も削っているのです。またそうでなければ正義は行えないというのがやなせ先生のメッセージでもあります。 「可哀想な彼女」を救うためには、自らも傷つく覚悟が必要だったということですよ。実際にそうなったわけでしょ?私が言うことも、やなせ先生が言うことも正しかったじゃないですか。 もちろんこれ以上に貴君が「我が正義」を貫こうとするならば、更なる返り血を浴びる覚悟が必要ですよ。返り血どころか、たぶん自分の血で我が身を染めることになるでしょうね。そうまでして「俺の正義」に狂信できるかってことですよ。 その彼女、件の藤原ひとみ嬢と同じタイプの女だと思いますよ。仮にその彼女と貴君が別れたとしてもさ、ひでえ男と縁を切ることができたんだから、彼女にとっては良かったんじゃないですかね?そして貴君の正義の源となった、「そんなひどい男とは縁を切れ」ということも実現したのですから、いってみれば貴君の正義も成し遂げられたではないですか。 「ひどい男にひどい目に遭う」という彼女の正義と、「俺の女を寝取られた」っていう個人的怨恨を一緒くたにしちゃだめですよ。
- 山田 太郎(@f_a_007)
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Q、この状況で、元彼を告発することができるでしょうか? A、無理。 なんやかんやいっても、つまるところは単なる三角関係のもつれ。 >私も、殺すと脅迫されたことで打って出たいです。 なら、他力本願ではなく質問者が体を張って対峙・対決すべきですね。それを横に置いといて、警察とか弁護士とか言ってもだーれも相手にはしませんよ。
- gohide
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私がもし貴方の立場であれば彼女を強姦という形で警察に行かせたりは 絶対にしません。彼女の傷を更に深くすることになるのが婚約者である 貴方には分からないのですか!? もし警察に行ったら今までの事を根掘り葉掘り聞かれてしまって 彼女が憔悴する可能性もありますよ。警察に行ったことであなた方の 信頼関係も可笑しくなる可能性もありますよ。 それであれば、まず脅迫という形で弁護士に相談したほうが良いかと 思います。「法テラス」という弁護士無料相談があるので彼女と一緒に 行かれたら良いかと思います。 元カレとの関係を切りたいのであれば、彼女との同棲場所を引越しして 更に彼女のスマホなども全て新しくして元カレと連絡を取れないように してしまえば良い事です。 元カレを制裁する事よりも彼女の精神的なダメージを和らげてあげる事を してあげるのが婚約者だと思いますよ。 もし裁判をしたとして、また元カレの事を何度も思い出さなければ ならなくなるのですから、それならば二度とそのようにならないように してあげるべきですよ。
- lemonade11
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この場合 原告は彼女本人で無いと 元彼は被告人に ならない・・ あなたが原告代理人となったとしても勝ち目は無い・・ 何故なら 彼女が その元彼に強要されて してたのでは無く 彼女の意思で 元彼を養ってたのだから・・ そして 男女間の喧嘩・・これも あまり裁判する程度のものでは無いと判断される方が確率が高い・・
- 中京区 桑原町(@l4330)
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貴方は相手を間違えてる。 元彼との縁を切れない彼女に怒るべきです。 女性が婚約したとしても第三者が交際を求めることに何ら違法性はありません。 女性が婚約を解消し新しい男性と結婚すれば良いのですからネ その際に問題となるのは婚約を解消する女性であって、交際を迫った男性には何の問題もありません。