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故意の要件について
刑法でいう「故意」には犯罪事実の認識が必要ですが、犯罪事実の認識には、事実の認識と意味の認識が必要ですよね。 判例では、メタノールを販売した人が (1)自分の売ったものがメタノールであることを知らなかったが、ただ漠然と飲むと有害かもしれないと思っていた場合 (2)自分の売ったものがメチルアルコールであることを知っていたが、それがメタノールと同じかは考えなかった場合 で故意があるかどうかの判断が分かれています。 (1)は、害があるという意味の認識はあったけれど、事実の認識がなかったため、故意が否定され、(2)では、事実の認識も意味の認識もあるとされたのです。 しかし、この結論は不当だと思います。 害があるかもしれないと思ったのなら売らないでおくべきだと思います。 そもそも、犯罪事実の認識には、意味の認識のみで足りる気がしてなりません・・・(;一_一) 事実の認識が必要になるのはどうしてか教えてください。
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意味の認識は、事実の認識がある状態において、その事実について、それがどういったものであるか、を示すものです。したがって、意味の認識というのは事実の認識を前提とするので、意味の認識だけでは足りない、ということになります。 猥褻物について言えば、いわゆる「エロ本」である、という意味の認識があっても、「何が?」(どれがエロ本なの?)という、疑問が残ります。それは、客体の認識という事実の認識があれば解決できる問題です。
お礼
ありがとうございます。 事実の認識は、意味の認識の前提なのですね!