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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当申請 ホ欄とサ欄)

傷病手当申請:ホ欄とサ欄の違いと7月分の支給について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金支給申請についてわからないことがあり、ご質問させていただきます。
  • 医師より診断書が出ていれば、サ欄の期間はホ欄の医師と同じ日付にし、7月分の支給は、無しにしかならないのでしょうか?
  • 健保協会によると、医師の意見欄のホ欄とサ欄は同じ日数でなければいけないとのことです。

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noname#210211
noname#210211
回答No.2

医師が労務不能と認めなければたとえ申請してもその期間は不支給になるだけです。 診断書で労務不能の意見書の代わりにはなりません。 傷病手当金は医師の意見書を参考に支給します、被保険者の「勝手な判断」で休んでも支給の対象にはなりえません。 もし会社が来なくていいと判断したのならば会社で保障するべき問題だと思いますよ。 休んでいる=傷病手当金がもらえるわけじゃないんです。 >インターネットで検索した際には なぜインターネットの情報を信用しようとするのですか? 実際の審査業務は健康保険ですし、内容によって結果が異なることもあります。 そもそも論ですが、会社(事業主)は被保険者が傷病手当金を申請した日付に対し、労務に服していないか、報酬がないかを正しく記入すればいいのです。 冷たい言い方かもしれませんが、審査権限のない人物が予断を与えるとろくなことはなく逆に被保険者に迷惑をかけることになります。勘違いしないように。

naori5
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 休んでいる=傷病手当金がもらえると勘違いしている部分がありました。 その通りですね。会社(事業主)は被保険者が傷病手当金を申請した日付に対し、労務に服していないか、報酬がないかを正しく記入すればいいものですね。 つい、被保険者のことを考え、余計なことをしてしまうところでした。 逆に迷惑になってしまっては、元も子もないですね。 社会保険全般の事務をやるようになり、わからないこだらけですが、勘違いから余計なことをしてしまわないよう気をつけます。 ありがとうございました!! とても助かりました!!

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

原則論としては、医師が就労不能と診断していない期間については出ません。 就労可能なのに復職しないのは本人の問題です。 また、会社は医師が就労可能と判断している以上、基本的には、、、復職させる義務があるだろうと、、、思います、たぶん。 普通は、1ヶ月くらい余裕はみてくれますけどね。厳しいセンセなんでしょ。 他の医師の診断を受けてもと思いますが、遅すぎですね。

naori5
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました!! 会社、医師、本人と。。。問題がたくさんあります。 すでに就労可能といわれている以上、手当金はでませんよね。 当たり前のことなのですが、つい、被保険者のことをなんとかしてあげなければと思ってしまいました。 affection様もおっしゃっているように、余計な迷惑が被保険者へかかってしまいますので、今後は、余計なことを考えず、そのままの事実を記入したり、申請がきたらその部分のみ証明してあげるようにしたいと思います。