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退職後、傷病手当を申請しようとしていますが受給可能かどうか教えてください?

今年の3月10日からうつ病にかかり、有給消化後、一切働いておりません。3月10日の段階では愛知のA病院で診断を受け、3月26日には大阪のB病院に行っております。 その後、8月5日は大阪のC病院にて診察を受けました。 そして、8月19日から現在、B病院に通っております。 つまり3月27日~8月4日までは病院には通わず、家でひきこもっておりました。 会社側からの申請書類には傷病手当申請書A(3月22日から7月31日)、傷病手当申請書B(8月1日~8月31日)、傷病手当申請書C(9月1日~9月30日)の書類があります。 ◆9月1日から9月30日の申請書類には9月10日までしか受給できないとなっております。 また、会社と相談後、これ以上の迷惑をお掛けするのは悪いと思い、9月10日付で会社を辞めました。 *9月分までの社保の額は払い続けていました。収入は現在まで0円でした。 現在、傷病手当申請書(A、B、C)はB病院にてやっと9月19日に預かると言われましたが、次に病院に言っても医師証明欄を書いてくれるかどうかわかりません。 *会社からは至急返送してくれと言われていますが、医者も知っていますが、この場合どうすれば良いのでしょうか?  10月になると傷病手当も一切頂けないのでしょうか? *また、10付で10割負担になっているため、24日までには国保に 切り替え申請をだそうと思いますが、この場合には何か問題がありま すか? 誠に読みにくい文章で申し訳ありませんが、どなたかわかる方、教えて下さい。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>資料Aを一緒に社会保険事務所に届けることは可能でしょうか? 簡単に言えば、難しいことを考えず、医師が証明できる範囲での証明書をA,B,C全部から取得し、使用病手当金の期間は実際に休んだ期間全部とします。 医師の証明から漏れている期間は生じますけど、それはそれでかまいません。 傷病手当金の請求のときに行う医師の証明は、あくまで意見書として使われるものであり必須要件ではないので、証明してくれなかった期間は支給されないというものではありません。 健康保険側からもし何か言われたときには、転院を繰り返したため、証明してもらえない期間が生じているけど、就業不能だったということで処理できませんかとお願いしてください。

g316109
質問者

お礼

有難うございます。 大変、参考になりました。 一度、その方向と転院を繰り返したためという理由で動いてみます。 正直、頭の中がぐちゃぐちゃでしたので大変参考になりました。 本当に助かりました。有難うございました。

g316109
質問者

補足

すいません。 もう一つ補足でお聞きしたいことがあるのですが、、、。 資料A【A病院の3/10発行診断書】(会社に提出済み)についてです。 この資料Aは療養期間1カ月ほど休養が必要とかいてあった気がするのですが、会社が無事に保管している場合、一緒に提出しても傷病手当申請書類B(3/22~7/31)の期間中、3月~7月まで頂けるものなのでしょうか? また、会社が資料Aを喪失していた場合、愛知のA病院までいかなければならないと思いますが、その場合、3月~7月までの傷病手当を受け取るには、お医者さんの診断書にはどのように記入して頂けばよいのでしょうか? *姉が自殺し、姉の娘もいるため、少しでもお金があれば家計の助けになるのですが、、、 申し訳ありません、頭の中が本当にぐちゃぐちゃで、どれから手をつけなければいけないか少し混乱しています。 もし宜しければこの件についても教えて下さい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>以前にB病院に書いて貰おうと思い話をしていたのですが、A病院で書いて貰ったらと断られたためです。 医者は診療しなければ診断書はかけませんので(診療せずに書くのは医師法違反です)、その関係でトラブルになったのでは。 ご質問のように点々とするとそういう部分で問題がでます。なるべく同じところを継続するか、別の病院にする場合でも、A病院の最後の受診後すぐにB病院を受診というように隙間を作らないようにするとトラブル防止できます。 今後同じ病院にかかっている限りはそういう問題は生じません。

g316109
質問者

お礼

有難うございます。 医師法というのは詳しく知りませんでした。 >なるべく同じところを継続するか、別の病院にする場合でも、A病院の最後の受診後すぐにB病院を受診というように隙間を作らないようにするとトラブル防止できます。 資料A【3/10付の診断書(A病院発行)】を会社側に提出しておりますが、とりあえず、傷病申請書に現在通っているB病院(初回診断日3/26)に3/26に○だけを書いてもらい、B病院の医者名の元、資料Aを一緒に社会保険事務所に届けることは可能でしょうか? *また、それが無理であれば、8月からの受給申請をすれば問題ないのでしょうか? 【8月の受診日は5日にC病院、19日にB病院と通い。9月も全ての診察をB病院で受けているのですが。(B病院では初診日が3/26となります)】

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>*会社からは至急返送してくれと言われていますが、医者も知っていますが、この場合どうすれば良いのでしょうか? どうすればという意味がよくわからないのですが、、、とりあえずそれら書類を全部会社に返送して手続きを進めてください。傷病手当金を受けなければなりませんからね。 >10月になると傷病手当も一切頂けないのでしょうか? 9/10の退職までに一年以上の被保険者期間はありますか? なければ傷病手当金はもらえません。 あるのであれば、継続給付の仕組みで受けることは出来ますが、会社経由ではなく直接請求することになるかもしれません。これまで加入していた健康保険に直接問い合わせてください。(健康保険によっては会社経由の場合もあります) 政府管掌ならば直接になるでしょう。 >*また、10付で10割負担になっているため、24日までには国保に 切り替え申請をだそうと思いますが、この場合には何か問題がありま すか? とくにありません。 国保のほかに現在の健康保険での任意継続という選択肢もあります。これは保険料の比較で決めてよいかと思います。 あ、あと退職後に傷病手当金がもらえない場合ですけど、その場合には雇用保険の傷病手当を受給することを考えてください。こちらはハローワークでの手続きになります。

g316109
質問者

お礼

質問の回答ありがとうございます。 9/10の退職までに一年以上の被保険者期間はありますので、問題はないかと思います。 傷病手当申請書類(ABC)医師証明については会社に任せてみます。 【*会社からは至急返送してくれと言われていますが、医者も知っていますが、この場合どうすれば良いのでしょうか?】についてですが、以前にB病院に書いて貰おうと思い話をしていたのですが、A病院で書いて貰ったらと断られたためです。 今回は預かって頂きましたが、申請書の医師証明欄を書いて頂けるか不安であるため、思わず書いてしまいました。 とても参考になりました!