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傷病手当金の申請時期について
会社を病気で休職してる場合について傷病手当金の申請について質問です。 私は3月からうつ病で休職しています。 私の会社は、基本給の80%が最初の9カ月は支給され、次の3カ月は40%が支給されると職務規定に定められてるそうです。 ただ、残業等が多い職場でしたので標準報酬月額は基本給より6万ほど上です。 申請すれば差額分が発生するとは思います。 ただ、80%支給されてましたので休職当時の会社側の対応も『今は必要ない』との事でした。 しかし、今になって『受給開始時期は休職に入った時からだ』と言いだしてきました。 病気が長期化しそうなので、私は基本給の40%に減った時点から申請しようと思ってました。 (傷病手当金は支給開始日から1年6カ月と認識してましたので) でも休職中で給与が出てきても傷病手当金が会社から支給されてる額を上回った場合は、その時点から1年6カ月と申請しなければならないのでしょうか? 健保組合に確認しても『会社の見解と同じ』とのことです。 しかし県の健保協会に確認した所、40%に減給した時点で申請すればそこから1年6カ月だと教えていただきました。 会社と健保は『休職時からしか申請できない』と言ってるのですが、どちらが正しいのでしょうか? 休職に入る前から会社の対応は酷いものでした。 傷病の申請についても言ってる事が二転三転しどれが本当なのか分かりません。 相談できる専門の機関等も分かりましたら教えていただきたいと思います。 どうかよろしくお願いします。
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- 80521255
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No2です。 3月に待期期間を完成させると、そこから1年6ヶ月です。その間に報酬期間があると、支給停止或いは減額期間が増えるだけです。 また傷病手当金の時効は2年です。3月に待期期間を完成させると、12月から翌々年の2月までの、1年3ヶ月しか受給資格がありません。 12月までは傷病手当金の請求をせずに有報酬休職とし、12月になってから待期期間を完成させると、そこから1年6ヶ月受給資格があります。 ただ、これは傷病手当金の受給のみを考えた場合です。 復職がいつか、そこから逆算して請求するのがいいのではないですか?
傷病で会社を3日連続して休み(待期)、その後の休みから傷病手当金が支給されます。 傷病手当金がもらえる権利を有しても、休んでいる期間会社から報酬をもらっていたりすると、減額されたり支給停止されたりします。 減額された場合には、傷病手当金の支給が開始しますが、支給停止の場合には待期が完了していても支給開始はされておらず、実際に傷病手当金を受給できる日まで支給開始日が遅れます。 1.3月から休んだとして11月までは、会社がくれる報酬のほうが傷病手当金より多い。 2.12月からは傷病手当金のほうが会社の報酬より多い。 こういう条件だと 1. 3月から傷病手当金の申請をしても実際には傷病手当金の支給はありません。 ただし会社を連続して3日休んでいるので待期は完了している状態です。 2. 12月以降、傷病手当金から報酬額を差し引いた金額が傷病手当金として支給されます。 傷病手当金の支給開始日は、差額支給が始まった日で、満了日はその日から1年6月後です。 傷病手当金は実際には被保険者が申請したいときにする、これが本来のスタンスです。 早めに申請をしても報酬をもらっているので傷病手当金は出ませんし。 何度もいうようですがこの期間は待期は完了するが傷病手当金の支給開始はされていません。 なので1年6月のカウントは全く始まっていません。 3月の自伝で申請しようと、減額された12月以降に申請しようと余り変わりません。 ただ報酬が減ってから申請すると、待期期間の3日だけ後に繰り越されるんです。 少なくとも3月から絶対に出さなければいけないといった類のものではありません。 被保険者であるあなたが決めることですから。 わからなければ補足してください。
- 80521255
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どちらも正解です。 確かに傷病手当金は、会社から給与が貰える場合、傷病手当金より給与の方が高い時は、支給停止になります。また給与より傷病手当金の方が高い時は、差額が支給されます。 なので、40%給与支給の時ならば、差額支給となります。 また0の時ならば、全額支給されます。 つまり、少しでも早く支給されたいのであれば、40%の時から請求し、少しでも多く支給されたいのであれば、0になってから請求すればいいのではないですか? 復帰までの期間により判断すべきかと思います。
- pasocom
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>会社と健保は『休職時からしか申請できない』と言ってるのです。 これが間違っています。そもそも「手当金」などというものは本人が欲しいと思った時に申請すればいいものです。申請しなければもらえないのですし。 私も質問者様と同じような境遇でしたので、休職になっても傷病手当金は申請せず、一年程経って無給になった段階から申請(受給)開始しましたが何ら問題ないことでした。 私のように申請を遅くすると、「40%減給」のような状態を経て病気回復しちゃって、手当金をもらい損ねるという可能性はあります(^^)。しかし病状が長引く気配なら、減給期間は我慢して、無給の時に受給するというのも手です。 どちらを選ぶかは申請する人次第。いつ受給開始するのも自由なはずです。 ちょっと費用がかかりますが相談窓口をご紹介。下記サイトの一番下。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm
補足
回答ありがとうございます。 昨日健保組合に直接電話してもう一度確認しましたが、『こちらとしては休職時から1年半の計算になる』との回答で、他の期間では申請者の申請した時期から1年半だと言ってもとりあってもらえませんでした。 この場合どうしたらいいでしょうか? 会社が勝手に休職時~11月末までの期間を記載した申請書を送ってくると言ってます。 これに医者の証明を書いて申請しないと不受理とされてしまうのかと思うと怖いです。 どこか会社や健保に指導してくれる機関はあるのでしょうか? 何回言っても会社は取り合ってくれないので本当に困ってます。 精神的にも余計に落ち着かず参ってしまいます。 アドバイス頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
補足
回答ありがとうございます。 私の場合は標準報酬は基本給よりも7万程上なので、80%の支給があっても差額が出るようなのです。 また、昨日会社から3月~11月末までの期間が記入された請求書が一方的に送られてきました。 会社の言い分は『健康保険法に休職が始まり待機期間が完成した後から1年半と定められている』というのです。 私も分からなかったので、厚生局に昨日電話してみました。 そしたら『休職に入り給与が傷病手当を下回った時点から1年半』との見解でした。 そして被保険者側で自由に期間は決められないと言われ1月から申請は出来ないと言われてしまいました。 今は休職してますが、体調も回復せず会社の今までの対応も酷いものなのでこのまま退職した方がいいかと考えています。 それなので1月から貰えるか、休職時の3月から貰えるかでは今後の生活に大きく関わってくるので困っています。 やはり厚生局の見解が正しいのでしょうか? 一方的に送られた傷病手当金請求書に記入して申請するしかないのでしょうか? お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。