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傷病手当に関しての質問です
うつになり働けなくなったため、退職後に診断月の10月から翌年1月の傷病手当を協会けんぽからいただいていました。 その際に内服処方箋をもらっていましたが、眠剤や抗うつ剤を内服することに抵抗があり、調剤薬局で薬をもらっていませんでした。 今回協会けんぽから日常生活・療養状況申立書が届き、そこに処方薬や調剤薬局を記入する欄があり、ただ薬を貰っていないので、医師の指示を守っていないとみなされ、不支給となり支給していただいていただ手当の返金となります。 医師の指示通り動かなかった私が悪いので、その手当分は返金するのですが、 ただ現在2月から4月分はまだ傷病手当は貰っていないですが、請求の用紙をすでに送っており、そこも内服していないので支給していただけないかと思います。 このような場合、それ以降の5月から医師の指示通り処方薬をいただき内服したら、5月からの分は傷病手当は頂けるのでしょうか? それとも申請初日からの不支給となるので、今後傷病手当を今回の病名でいただくことは不可能なのでしょうか? 長々と失礼しました。 どなたかご存知の方返答していただけると幸いです。
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- personofleisure
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傷病手当金の目的の1つに、早期に病気やケガを治すというものがあります。 うつ病などの精神疾患に掛かっている人の中には、症状が酷すぎて外出することができず通院ができないという人もいるかもしれません。 このような理由があるにも関わらず傷病手当金の不支給となった場合には、審査請求(不服申し立て)制度があります。 不服申し立てをしてみても良いでしょう。 同じような実例がありましたので参考にしてください。 「うつ病で休職していたCさんの場合 うつ病で休職していたCさんは、毎月傷病手当金の請求書を提出していました。あるとき、就労不能の証明期間中に1回も診療日がない請求書が届きました。それ以外は特に問題なかったので、そのまま保険組合へ請求したのですが、結果は「不支給」となってしまいました。 その結果に納得がいかなかった私は、保険組合に説明を求めたところ、そのときは「証明期間に1回も診療していないから」という説明だけを受けました。Cさんは「うつ病で外出するのがとても苦痛で、病院へもなかなか行けなかった」とのことです。そこで私は、Cさんの同意を得て、審査請求(保険組合の処分への不服申立て)を行うことにしました。結果は「不支給」のままでしたが、そこでわかったのは、Cさんは処方された薬を飲まないなど、医師の指示に従った生活をしておらず、そのことも理由として保険組合は不支給の判断をしたということです。そして、審査官も不支給は妥当との判断でした。 たしかにCさんも、保険組合からの質問に対しても「医師の指示に従った生活をしていない」ことを認めてしまっていたとのことでした。その不支給の期間以降は、きちんと医師の指示に従って通院もできるようになって、その後の傷病手当金は受け取れるようになりました。」 傷病手当金の不支給処分に対する審査請求(不服申し立ての手続き) 参照:https://sr-minami.com/sinsaseikyu-syoute.html