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傷病手当の申請と職安の申請の関係について

傷病手当の申請を8か月分まとめてしており現在認定待ちです 現在は働けるくらいに回復したので、職安に 働ける旨の証明書(医師に書いてもらったもの)を 出そうかと思っています。 そこで職安に、その証明書を出した事により傷病手当の 認定にが不支給になったりするものでしょうか? ・傷病手当の申請期間  平成23年6月~平成24年2月まで ・現在無職 ・職安に出す証明書は平成24年4月に書いてもらった 以上よろしくお願いします

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  • jfk26
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回答No.1

>そこで職安に、その証明書を出した事により傷病手当の 認定にが不支給になったりするものでしょうか? 傷病手当金の申請期間と働ける旨の証明書の期間で重なっていなければ構いません。 >・傷病手当の申請期間  平成23年6月~平成24年2月まで >・職安に出す証明書は平成24年4月に書いてもらった ということなら支障はないでしょう。

nobunagasama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明不足にも関わらず的確に答えていただき助かりました。

その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.3

健康保険の傷病手当受給により、雇用保険の受給期限延長(離職から1年の期限を就労不能中繰下げる)と正当事由のある自己都合退職(傷病止み難く就労不能にして配置転換不可)を適用されている場合、当該証明で延長は終了して受給期限は確定します。これと失業給付受給開始はまた別。傷病手当の入金待ちは構いませんがその間に受給期限は到来しませんか?受給日数次第でもありますが、失業給付抜きにして先ずは職安に求人検索に行かれるようお勧めします。気になる仕事があればどんどん応募しましょう。

nobunagasama
質問者

お礼

回答ありがとうございます、失業給付は受給期間の延長をしたので多分大丈夫だと 思います、傷病手当は無事支給されたので、職探しに専念したいと思います。

  • seble
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回答No.2

実務的には、職安へ就労可能証明書を提出する必要は無かったと思います。 実際に説明会へ出席し、規定以上の求職活動を行えば失業給付が受けられるはずです。 ただし、厳密に傷病手当なら、それは失業給付の代わりに出るものであって、その分は失業給付から減額されます。 8ヶ月も出るのはまれなケースですが、、、 健保は傷病手当金、雇用保険に傷病手当と別物が存在しています。名称は似ていますが、内容は全く違います。

nobunagasama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >健保は傷病手当金、雇用保険に傷病手当と別物が存在しています。名称は似ていますが、  内容は全く違います。 説明が不十分でしたね、健保の方で、傷病手当金は健保協会に申請して 最近無事支給されました。 雇用保険にも似たような物があるんですね、会社からも職安からも聞いてなかった(気がする) ので知りませんでした。 早速職安の説明会?に参加して職探しに精を出そうと思います。