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契約勤務日以外の研修の交通費について

今、老人ホームで月、火、木、金パートで働いています。契約もそのようになっています。 最近になって、契約日ではない土曜日の研修を月一度、1時間程度、受けられたら受けて欲しいといわれ、時間外も出ると聞き、了解をしたのですが、 今日、職場の人に聞いたら、時間外は出るけど、交通費は出ないと言われました。 これって法律的にはどうなんでしょうか? 交通費は数十円のものですが、私としては、おかしいと思うのですが。 詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

交通費に関しては、労基法では、何も規定がありません。したがって、出す出さないは、企業側の一存だけで決定できます。 寧ろ、通勤距離と、金額により所得税が課税されます。

参考URL:
http://www.roudousha.net/zangyo/100_trans.html
nitii95
質問者

お礼

ご丁寧にURLも添付していただき、ありがとうございます。 規定がないんですね。以前の職場は必ず交通費が出ていたので、違和感を感じました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

そもそも法律的には、交通費(通勤費)というものは、通常の就労日(勤務日)であっても、支給する義務はありません。会社の裁量によって決めることが出来ます。 通常の勤務日には交通費を支給して、研修の土曜日には交通費を支給しないというのは、法律的にはなんら問題ありません。 むしろ、通常の勤務日に交通費が支給されていることがありがたいというくらいのものです。

nitii95
質問者

お礼

法律的には問題がないのですね。教えて下さってありがとうございます。

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

パート勤務時の交通費は支給なのでしょうか。月計算、日割り計算などになっているのでしょうか。 数十円の交通費とはガソリン代ですか? 契約時に交通費について全額支給となっている場合は勤務先へ確認をする必要があると思います。 まずは契約がどのようになっているのか確認が必要ではないでしょうか。 私の勤め先は時給に交通費が含まれているため別途支給はない契約になっています。 もしかしたら時間外の中に含まれているという事はないのでしょうか。

nitii95
質問者

お礼

バイクで通勤しており、出勤ごとに60円の交通費が出ています。 一度主任に確認をしてみようと思います。 ありがとうございました。

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