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領収証について
収入印紙を貼るのは、税抜きで30000円以上だと認識していますが、あっていますでしょうか? お店で、税込31000円のときに貼っておられたのでこちらの知識が間違っているのかな・・ また、消費税としていくらと但し書きがなければ書くようにして、税抜き30000円未満であることを示さなければいけないと思いますが、相殺があるときの処理を教えてください。 35000円のうち、10000円が相殺の時、但し書きで収入印紙は貼らなくてもいいのでしょうか? 100パーセント相殺証は収入印紙がいらないと思いますが。 よろしくおねがいします。
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税抜きで3万円未満であることが分かるように記載すれば、税抜き金額で判断して問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm 相殺の金額がある場合には、その相殺事実がわかるように記載していれば、相殺部分はお金のやり取りが実際にありませんので、相殺部分は印紙税の判断に含めなくても問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7126.htm したがって、消費税の区分が明記されていない領収書であれば、税込31,500円未満でも必要です。税込31,000円だけでは不十分のような気がしますがね。 100%相殺であれば、印紙税上の課税文書に該当しませんし、一部相殺であれば相殺部分を除いての判断で印紙税を考えましょう。 国税庁のタックスアンサーには、想定されるQAがありますので、確認されるとよい勉強になると思いますよ。
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- mukaiyama
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>収入印紙を貼るのは、税抜きで30000円以上だと… 基本的には合っています。 >お店で、税込31000円のときに貼っておられた… 税込31000円としか書いてなければ、貼付義務が残ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm >消費税としていくらと但し書きがなければ書くようにして、税抜き30000円未満であることを示さなければ… はい。 >35000円のうち、10000円が相殺の時… それは、お互いに 35,000の領収証と 10,000円の領収証とを発行するでしょう。 もし、25,000円の領収証しか発行しなかったら、10,000円の売掛金がいつまでも残ってしますます。 ともかく、25,000円の領収証しか発行しないのなら、課税文書にはあたりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7126.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- mojitto
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表記の仕方によります。 税込み価格のみを書いた場合は3万円以上で印紙が必要です。 税抜き価格と消費税“額”を“明記”してある場合(税率の%表記のみはダメ)は、税抜き価格3万円未満なら印紙は不要です。 ですから普通にもらう手書きの領収書は、受領額が明記してあっても、消費税額を明記してあることが少ないので、税込み3万円以上で印紙が必要です。 支払い時に現金受領と相殺を兼ねている場合は、念のために領収書を分けた方がいいでしょうね。 (一つの領収書に詳細を書いてもいいけど、ややこしくなりそうです) 相殺分に関しては現金の受領ではないので、相殺額が3万円を超えていても印紙は不要です。
お礼
みなさま、詳しい解説をありがとうございました。 大変参考になりました。