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印紙税について2点教えてください。

(1)売掛金等の相殺処理にて領収証を発行する場合 印紙は 不要ですがこれに関する文書は印紙税法基本通達の中にあるのでしょうか。見落としかもしれませんが確認できなかったので... (2)売掛金の領収証を発行する場合 消費税の金額を但し書きすれば元金に対する印紙代でよいという事になっておりますか゜私の知り得るある程度以上の規模の会社での経理処理では税込みの印紙貼付処理でされているようです。実務上は受取側の認識がむずかしのでしょうか。  

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  • seaway
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回答No.2

                          (1) 「印紙税法基本通達第17号文書の20」に規定されています。 参考URLの(相殺の事実を証明する領収書)のところです。 (2)のご質問文の中で「消費税の金額を但し書きすれば元金に対する印紙代でよいという事になっておりますが」とありますが、これは消費税の課税事業者に認められている手法であり、消費税の免税事業者には認められておりません。 受取側の認識については、消費税額の区分記載が面倒だったり、区分してもしなくても印紙税額が同じような場合等は区分記載しない場合もあります。 会社の規模で区分記載を制限されるような事はありません。 あくまでも区分記載はその納税者の任意です。                           

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/betsu01/07.htm
hamnett
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

(1)印紙税法基本通達に規定されています。 (相殺の事実を証明する領収書) 20  売掛金等と買掛金等とを相殺する場合において作成する領収書等と表示した文書で、当該文書に相殺による旨を明示しているものについては、第17号文書(金銭の受取書)に該当しないものとして取り扱う。   また、金銭又は有価証券の受取書に相殺に係る金額を含めて記載してあるものについては、当該文書の記載事項により相殺に係るものであることが明らかにされている金額は、記載金額として取り扱わないものとする。(平元間消3-15改正) (2) 商品代金と消費税額が区分されていれば、消費税を含めない額で印紙税のランクが決ります。 企業によって扱いが違うと思いますが、税抜きの額で判断していると思います。 特別、判断が難しいことは有りません。

hamnett
質問者

お礼

回答ありがとうございました。印紙税基本通達やはり見落としておりました。詳しく記入していただてお手数をおかけしました。

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