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洋書のまとめは法に触れますか?

翻訳されていない海外の本や教材ありますよね? たとえばトムという著者のまだ翻訳されていない カセットテープ教材「トムの教え」があるとします。 ・それを私が翻訳して、 ・自分なりに要点をまとめて(ここが重要)、 ・音声や動画セミナーにして、 ・それを「トムの教えまとめ」と著者名を冠する題名を付けて ・売った場合、 法に触れますか? 世の中のそういう、まとめ本が気になるわけです。 ・もしドラはドラッカーにいくらか払ったのでしょうか? ・「ロバート・キヨサキの教え」というまとめ本(自分なりに要点を書き出したもの) を売ったらどうなるのか、 そういう話です。

みんなの回答

回答No.2

「海外の本や教材」にも著作権があり法律で守られています.日本の著作権法が適用されます. 法第27条で著作者の翻訳・翻案権が規定されていますから,許可無しに翻訳やまとめを行うことは,権利侵害となります.まして,それを販売することは差止請求や損害賠償請求の対象になります. 通常,日本で翻訳を出版する場合は,まず翻訳・出版の契約から始まります. とくに,「まとめ」については,著作者人格権の同一性保持権が問われますので,勝手に要点を決めたり著者の意に反する「まとめ」はできません. もしドラがどうしているかは,その出版社にお訊ねになれば分かるはずです. 他人の著作物を利用するより,ご質問者が独自に創作されることをお勧めします.

  • yingtao7
  • ベストアンサー率17% (124/699)
回答No.1

もしドラは読んでいないのでどのように使われているのかは良く分かりませんが、著作権の中には「引用(著作権法第32条)」といって、すでに公開されている他人の著作を「無断で」自分の著作物の中に使用できる、という特別ルールのようなものがあります。 http://homepage1.nifty.com/samito/copyright2.htm これに該当するのなら大丈夫ですが、質問の内容は他人の著作をまとめているだけであるのなら引用に当たらない、または翻案権の侵害となる可能性が大です。 (そもそも翻訳したものを公開するだけで著作者に許可が必要です) あくまで自分の作品に「著作物性」がないとダメです。 もしドラは著作物性がありますよね。 実際にはトラブルを避けるため、そういう本を出版しようと思えば元作品の作者に許可を取っているのではないかと思います。